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国民年金について

ページ番号339951

2025年4月3日

国民年金のしくみ

 国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。

 国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、それぞれ、保険料の納め方が異なります。詳しくは、日本年金機構「年金のことを調べる外部サイトへリンクします」をご覧ください。

 申請書の様式等については、京都市情報館「国民年金制度について」からダウンロードが可能です。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

 国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

 保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります(全額免除の場合)。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

 詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度外部サイトへリンクします」をご覧ください。

国民年金保険料の学生納付特例制度

 日本国内に住む全ての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。

 なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度外部サイトへリンクします」をご覧ください。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

 詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度外部サイトへリンクします」をご覧ください。

国民年金保険料の法定免除制度

次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。 

(1)生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金並びに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。

(1)から(3)に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」をお近くの年金事務所または山科区役所保険年金担当に提出してください。また、これに該当しなくなった場合も、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」をお近くの年金事務所または山科区役所保険年金担当に提出してください。

詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度外部サイトへリンクします」をご覧ください。

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お問い合わせ先

山科区役所 市民総合窓口室 保険年金担当
電 話 592-3105(資格・賦課・給付) 592-3107(徴収・滞納整理) 592-3109(年金)
FAX 595-8943