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山科区防犯機能付き電話機等支給事業実施要綱

ページ番号304732

2022年10月12日

山科区防犯機能付き電話機等支給事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」に基づき、山科区内の高齢者を狙った特殊詐欺等の被害防止を目的として警告メッセージ機能等の防犯機能を有する固定電話機及び既存固定電話機への外付け録音機器(付属を含む。以下「防犯機能付き電話機等」という。)の支給事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 山科区内に住所を有し、現に居住していること。

(2) 申請時に75歳以上の者であること。

(3) 対象者が居住する家の電話線差込口がモジュラージャックに対応していること。

(4) 自らの責で防犯機能付き電話機等の設置及び設定ができること。

(5) 既存固定電話機への外付け録音機器の場合は、対象者が既に固定電話を有していること。 

(支給台数)

第3条 防犯機能付き電話機等の支給台数は、対象者の属する世帯につき1台とする。 

(申請)

第4条 防犯機能付き電話機等の支給を受けようとする者は、山科区防犯機能付き電話機等支給申請書第1号様式に、のが確認できる書類の写し(運転免許証などの身分証明書)を添えて申請しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 山科区長(以下「区長」という。)は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、山科区防犯機能付き電話機等支給承認通知書(第2号様式)山科区防犯機能付き電話機等支給不承認通知書(第3号様式)によって、申請者に通知するものとする。

(支給)

第6条 防犯機能付き電話機等の支給を受けた者(以下「使用者」と。)は、山科区防犯機能付き電話機等受領書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。 

(防犯機能付き電話機等の使用)

第7条 使用者は、防犯機能付き電話機等を、次の各号を遵守第1条の目的を踏まえて使用しなならない。

(1)使用者の居住地以外の場所で使用してはならない。

(2)売却、譲渡、貸与又は、担保に供してはならない。

(経費負担)

第8条 防犯機能付き電話機等の支給は無償とする。ただし、次の各号に掲げる費用については、使用者が負担するものとする。

(1)外部サイトへリンクします使用に係る電気料、通話料及び電話番号表示サービス利用料

(2)破損、故障、不具合等に係る修理等に要する費用

(3)前各号に掲げるもののほか、維持管理等に要する費用

 (録音データの取扱い)

第9条 防犯機能付き電話機等に保存された録音データに係る権利は、使用者に帰属する。ただし、使用者は区長や警察機関が必要と認める場合に、無償で録音データの提供に協力するものとする。 

(変更の届出)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかの内容に変更が生じた場合、速やかに山科区防犯機能付き電話機等使用変更届(第5号様式)により、区長に届け出るものとする。

(1) 使用者の住所(山科区内の転居の場合)

(2) 使用者の電話番号

(3) 緊急連絡先

(支給の取消)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合、防犯機能付き電話機等の支給の決定を取り消すことができる。

(1)使用者が第2条に規定する対象者に該当しないとき

(2)使用者が第7条の規定に違反していると認められるとき

(3)使用者が虚偽の申請その他不正の手段により支給の決定を受けたとき

(4)使用者が防犯機能付き電話機等を使用していないとき

(5)前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたとき

 (返還)

第12条 使用者は、前条の規定により、防犯機能付き電話機等の支給の決定が取り消されたときは、速やかに防犯機能付き電話機等を返還するものとする。

2 使用者は、前項の規定により防犯機能付き電話機等を返還するときは、当該防犯機能付き電話機等に保存されている録音データを消去するものとする。ただし、返還された防犯機能付き電話機等に録音されたデータが残っていたときは、区長はこれを消去することができる。

(損害賠償責任)

第13条 区長は、使用者が防犯機能付き電話機等を使用したことにより生じた事件・事故等に対して、一切の責任を負わない。

(個人情報の取扱い)

第14条 区長は、書類に記載の個人情報(氏名、住所、電話番号等)について、本事業の目的以外に使用してはならない。ただし、他行政機関から依頼があり、区長が必要と認める場合には、者の同意のうえ、個人情報を提供することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

附則

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

山科区防犯機能付き電話機等支給事業実施要綱(様式)

お問い合わせ先

京都市 山科区役所地域力推進室まちづくり推進担当

電話:075-592-3088

ファックス:075-502-8881