山科区役所Web会議・イベント用機器の貸出しに関する要綱
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2021年12月10日
山科区役所Web会議・イベント用機器の貸出しに関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は,山科区の住民で組織する団体等の地域活動支援を目的として,Web会議や各種イベントを実施するために必要な機器を貸出すことに関し,必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器)
第2条 貸出しを行う機器は,山科区役所地域力推進室まちづくり推進担当が保管する機器のうち,次のとおりとする。
機器名 | 数量 |
---|---|
iPad | 2台 |
プロジェクター | 2台 |
スクリーン | 2台 |
HDMIケーブル | 2本 |
iPad用 配線 | 2本 |
スピーカー | 2台 |
(貸出対象)
第3条 山科区長(以下「区長」という。)は,次の各号に掲げる団体等が山科区内において,地域活動の一環としてWeb会議や各種イベント等を行う場合に貸し出すものとする。
⑴ 自治会,町内会,その他地域住民の組織する各種団体
⑵ その他区長が特に認めるもの
(申請及び期間)
第4条 Web会議・イベント用機器(以下「機器」という。)の貸出しを受けようとする者は,貸出しを受けようとする日の1箇月前から4日前までに,(第1号様式)により,区長に申請するものとする。
2 機器の貸出しを受けることができる期間は,7日間を超えることができないものとする。
(貸出許可)
第5条 区長は機器の貸出しを許可したときは,山科区役所Web会議・イベント用機器貸出許可通知書(第2号様式)により,申請者に対して通知をする。
2 区長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その貸出しを許可しないものとし,山科区役所Web会議・イベント用機器貸出不許可通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。
⑴ 本市の信用及び品位を害し,又は害するおそれがあるとき。
⑵ 公の秩序を乱し,善良な風俗を害するおそれがあるとき。
⑶ 政治活動に利用されるおそれがあるとき。
⑷ 宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
⑸ 営利行為その他特定人の利益に供するおそれがあるとき。
⑹ その他区長が適当でないと認めるとき。
(貸出許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは,区長は貸出しの許可を取り消し,又はその貸出しを制限し,若しくは停止することができる。
⑴ この要綱に定める事項又は使用条件に違反したとき。
⑵ 虚偽の申請,その他不正な手段により貸出しの許可を受けた事実が明らかになったとき。
⑶ 災害その他不可抗力等により機器の使用ができなくなったとき。
⑷ その他公用又は管理上の都合により,区長が特に必要と認めたとき。
2 前項の措置によって損害が生ずることがあっても,区長はその責を負わない。
(貸出しを受けた者の管理義務及び禁止行為)
第7条 貸出しを受けた者は,機器の使用条件を厳守するとともに,責任を持って管理しなければならない。
2 貸出しを受けた者は,機器を転貸し,又は申請書に記載された目的以外に使用してはならない。
(返却)
第8条 貸出しを受けた者は,第5条第1項の規定による貸出許可通知書に記載する貸出しの期間内に,機器を返却しなければならない。
(亡失又は損傷の報告)
第9条 貸出しを受けた者は,機器を亡失し,又は損傷させたときは,亡失・損傷報告書(第4号様式)により,区長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第10条 貸出しを受けた者が機器を破損するなど市に損害を与えたときは,区長の認定により,その損害を賠償しなければならない。
2 区長は,貸出しを受けた者が機器の使用中において被った損害又は傷害について,責任を負わない。
(その他)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は,区長が定める。
附 則
この要綱は,令和3年12月1日から施行する。
申請書
- 使用許可申請書等(PDF形式, 199.01KB)
申請に関わる書類
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お問い合わせ先
京都市 山科区役所地域力推進室まちづくり推進担当
電話:075-592-3088
ファックス:075-502-8881