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山科区獣害対策物品貸与等要綱

ページ番号284963

2023年1月1日

山科区獣害対策物品貸与等要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、山科区において繰り返し獣害による生活被害を受けている者に、柵やネットなどの侵入防止物品を貸与等することにより、その被害を防止するとともに、その効果を検証し、有効な被害防止対策を広く区民に周知することを目的として実施する獣害対策物品の貸与等について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 獣害対策物品は、山科区在住で、区内においてサル、イノシシ、シカなどの野生鳥獣により、繰り返し庭木の食害や庭の掘り起こし(家庭菜園を含む。)などの生活被害を受けている者に貸与する。

2 貸与は先着順とし、予算の範囲内で貸与する。

(貸与する獣害対策物品)

第3条 貸与する獣害対策物品は、別表のとおりとする。

(獣害対策物品の貸与)

第4条 獣害対策物品の貸与を受けようとする者は、「獣害対策物品貸与申請書」(第1号様式)に必要事項を記載し、関係学区獣害対策チーム代表者の確認を受け、必要書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(貸与の期間)

第5条 別表に掲げる獣害対策物品の貸与の期間は、貸与日から原則1年間とする。ただし、獣害対策物品の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)から、期間満了までに区長に対し貸与を更新しないことについて何らの申し出がない場合には、次条の規定による貸与の決定は貸与する物品等同一条件にて期間満了から1年更新されるものとし、以降も同様とする。

(貸与の決定及び受領)

第6条 区長は、第4条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、獣害対策物品を貸与することが適正であると認めるときは、速やかに、貸与することを決定するものとする。

2 区長は、前項の場合において、適正な貸与を行うため必要があるときは、獣害対策物品の貸与の申請に係る事項につき修正を加えて獣害対策物品の貸与を決定することができる。

3 区長は、第1項の審査により、獣害対策物品の貸与を不適当と認めるときは、速やかに、獣害対策物品を貸与しないことを決定するものとする。

4 区長は、第1項又は前項の規定による決定をしたときは、「獣害対策物品貸与承認(不承認)通知書」(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

5 獣害対策物品を受領した者は、「獣害対策物品受領書兼誓約書」(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(貸与条件)

第7条 借受人は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 獣害対策物品の使用に当たっては、安全の確保に努めるとともに、設置及び設置後の維持管理を適正に行うこと。

(2) 獣害対策物品の目的以外の使用や第三者への譲渡、転貸及び売却はしないこと。

(3) 獣害対策物品の使用に際して生じた事故及び損害などについては、全て自己の責任において処理すること。

(4) 獣害対策物品の修繕に必要な費用については、借受人が負担すること。

(5) 獣害対策物品の使用及び管理の状況について区長から報告を求められたときは、これに応じること。

(6) その他区長の指示に従うこと。

(貸与の取消等)

第8条 借受人が、次のいずれかに該当するときは、区長は獣害対策物品の貸与を取り消すことができる。

(1) 前条の要件を満たしていないとき。

(2) その他、区長が獣害対策物品を貸与する必要がないと認めたとき。

(届出事項)

第9条 借受人は、獣害対策物品を紛失し、又は獣害対策物品に過度の損害を与えたときは、「獣害対策物品紛失・損害報告書」(第4号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。

(報告)

第10条 借受人は、獣害対策物品を設置して6箇月及び1年が経過した後、速やかに、「利用状況報告書」(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第11条 借受人は、故意又は重大な過失により、貸与を受けている獣害対策物品に損害を与えたときは、獣害対策物品の適正な評価額による代価又はその一部を賠償しなければならない。

(獣害対策物品の譲渡)

第12条 区長は、貸与した獣害対策物品について、貸与されてから継続して2年を経過した借受人に対し、これを無償譲渡することができる。

2 前項の規定により無償譲渡を受けようとする借受人は、「獣害対策物品無償譲渡申請書」(第6号様式)に必要事項を記載し、区長に申請しなければならない。

(譲渡の決定)

第13条 譲渡の決定については、第6条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、第1項中「第4条」とあるのは「前条第2項」と、第1項から第3項までの規定中「貸与」とあるのは「無償譲渡」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する第6条第4項の規定による通知は、「獣害対策物品無償譲渡承認(不承認)通知書」(第7号様式)により行うものとする。

(処分の制限)

第14条 無償譲渡された獣害対策物品について、無償譲渡を受けた者(以下「譲渡人」という。)が貸与されてから継続して14年を経過するまでは、これを売却、譲渡、貸与又は担保に供してはならない。

(決定の取消し)

第15条 区長は、譲渡人が前条の規定に違反した場合、譲渡の決定を取り消すことができる。

2 譲渡の決定を取り消したことにより区に損害が生じたときは、譲渡人はその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第16条 獣害対策物品の使用に起因して生じた事故及び損害などについては、区は責任を負わないものとする。

(補足)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。


  附 則

この要綱は、平成23年7月13日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

  附 則

1 この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

2 この要綱は、次の各号のいずれか遅い日限り、その効力を失う。

⑴ 無償譲渡しなかった獣害対策物品について返還を受けたときは、最後に当該返還を受けた日

⑵ 無償譲渡した獣害対策物品について第14条に規定する年数を経過したときは、最後に当該年数を経過した日

山科区獣害対策物品貸与等要綱

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