「笑顔と花いっぱいプロジェクト」助成事業要綱
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2021年9月28日
「笑顔と花いっぱいプロジェクト」助成事業要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,「『世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動』山科区版運動プログラム」に基づき,まちを花でいっぱいにすることにより,犯罪が起こりにくい環境をつくり,安心で安全なまちを目指すため,花苗の植栽及び肥培管理事業に対する資材助成に関して,必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 助成対象となる事業は,次の各号のすべてに該当するものとする。
(1)山科区内で実施されるもの。
(2)公共用地又は不特定多数のものが支障なく鑑賞できる場所に植栽するもの。
(3)プランター等を使用する場合は,5個以上設置するもの。
(4)花壇に植栽する場合は,2㎡以上のもの。
(5)花壇及びプランター設置は,原則同一敷地内及び施設内では一つの団体とする。
2 前項に規定する要件を満たし,区長が適当と認める事業に対し,予算の範囲内で助成する。
3 第1項に定める事業であっても,営利,宗教,政治を目的とする場合は助成しない。
(対象団体)
第3条 対象となる団体は花苗の管理等を1年以上継続的に実施できる,次の各号いずれかに該当する団体であること。
(1)自治連合会及び学区各種団体
(2)山科区内の公立小学校
(3)5名以上(法人を含む)の任意団体,ただし事業所内及び家族のみで構成される団体は除く。
(助成の内容)
第4条 助成の内容は,次の各号に揚げるものとする。
(1)植栽及び肥培管理に要する資材(花苗,土,肥料,プランター等)
(2)その他区長が適当と認める資材
2 資材の助成にあたっては,花苗の支給を必須とする。
(助成の額等)
第5条 助成する資材の限度額は,1団体,一募集期間内2万5千円分までとする。
2 資材の助成は,募集期間中に応募があった団体の内,予算額に達するまでとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする団体は,区長が指定する期間内に,次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1)「笑顔と花いっぱいプロジェクト」助成事業申請書(第1号様式)
(2)その他区長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 区長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査し,助成,又は不助成を決定する。
2 区長は,第1項の規定により助成を決定したときは,「笑顔と花いっぱいプロジェクト」助成事業助成決定通知書(第2号様式)により,不助成を決定したときは,「笑顔と花いっぱいプロジェクト」助成事業不助成決定通知書(第3号様式)により,それぞれ当該団体に通知する。
(資材の助成)
第8条 区長は,前条の規定による決定があった場合,資材を助成する。
(事業の変更等)
第9条 助成の決定を受けた団体(以下「助成決定団体」という。)は,事業を変更又は中止しようとするときは,「笑顔と花いっぱいプロジェクト」助成事業計画変更・中止承認申請書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は,前項の規定による申請が当た場合において,これを審査し,止むを得ないと認めるときは,これを承認し,その旨を助成決定団体に通知する。
(完了の届出)
第10条 助成決定団体は,事業が終了したときは,速やかに次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1)「笑顔と花いっぱいプロジェクト」助成事業実績報告書(第5号様式)
(2)その他区長が必要と認める書類
(助成の取消し等)
第11条 区長は,助成決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは,資材の助成の決定を取り消し,若しくは,助成資材を変更し,又は既に助成した資材の額の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(1)不正の手段により,助成を受けようとし,又は受けたとき。
(2)当事業の目的以外に資材を使用したとき。
(3)第9条第2項の規定により,変更又は中止の承認を受けたとき。
(4)この要綱の規定に違反したとき。
附 則
この要綱は,令和3年4月20日から施行する。
附 則
この要綱は,令和3年9月28日から施行する。
「笑顔と花いっぱいプロジェクト」助成事業様式
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京都市 山科区役所地域力推進室まちづくり担当
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