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京都市上下水道局

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開発行為及び水道管設置に係る申請について

ページ番号321483

2025年4月1日

開発行為協議及び水道管設置に関する申請

 都市計画法第32条(公共施設の管理者の同意)に基づき、給水施設の設置に関する協議を行う場合は、開発行為協議申請書(様式‐1)を提出してください。さらに、この開発行為に伴い、水道施設の設置又は増強を必要とする場合は、開発行為の許可取得後、給水施設(水道管)設置願書(様式-3)の提出が必要です。

 また、都市計画法第29条(開発行為の許可)に基づく申請が不要な開発行為等により、当局の水道管の設置又は増強を必要とする場合は、給水装置工事申請に水道管設置申請書(様式-4)を添付してください。

1 各種申請に係る必要書類

 開発行為協議申請書及び給水施設(水道管)設置願書の添付書類は、以下の提出書類一覧表を御覧ください。

提出書類一覧表

2 道路舗装工事に先行して施行する給水装置工事

 都市計画法に基づく開発行為に係る建売住宅等の建築については、京都市宅地開発要綱の趣旨に沿って、道路舗装工事に先行して施工する給水装置工事(先行工事)を例外的に認めています。

 先行工事を必要とする場合は、以下の要綱を遵守してください。

3 水道管設置申請(開発協議が不要な場合)

 都市計画法第29条(開発行為の許可)に基づく申請が不要な開発行為等により、水道施設の設置又は増強を必要とする場合に提出が必要となります。

 なお、水道管設置申請書は、給水装置工事申請書に添付してください。


4 各種申請の受付場所


開発行為の内容によって、受付とは異なる部所から回答をする場合があります。