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京都市上下水道局

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受水槽式給水から直結式給水への切替えのご案内

ページ番号320042

2023年12月12日

受水槽式給水から直結式給水への切替えのご案内

 既に受水槽を設置している建築物でも「直結式給水」へ切り替えることができる場合があります。

 受水槽式給水から直結式給水へ切り替えることは「給水装置を改造する工事」にあたり、給水工事課への申請が必要です。また、水圧など一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)へご相談いただくか、給水工事課にご相談・お問い合わせください。

直結式給水の種類

直結直圧式は、配水管の水圧を利用して給水します。 直結増圧式は、給水管にポンプを設置し、圧力を加えて給水します。ゾーニング式は、直圧式と増圧式を併用して給水します。

直結式給水の長所と短所

直結式給水の長所は、受水槽に必要な清掃や管理、設置スペースが必要なく、配水管から直接給水された水が飲むことができる点などです。短所は、配水管の断水時は水が使えなくなる点などです。

直結式給水を採用できない施設

常に安定した水圧と水量が必要な建築物、一時的に多量の水を必要とする建築物、病院や学校などの断水が起こっても水を必要とする建築物、ホテルや百貨店などの断水の影響を大きく受ける建築物、危険な化学薬品を取扱い、逆流の際に水質を汚染する恐れのある建築物です。

上記の施設の他に、水圧が確保できない場合は受水槽式給水となります。なお、階数や給水方式によって水圧条件が異なります。

直結式給水申請手順

協議者は、給水工事課に直結式給水に関する事前相談をし、給水工事課にて前面道路における配水管の状況、当該建物の規模などを調査した結果、給水工事課から直結式給水事前協議調書にて直結式給水の可否を回答します。直結式給水不可の場合、直結式給水不可通知を併せて通知します。直結式給水可能であれば、協議者は給水工事課に事前協議申請書を提出します。給水工事課は、水圧状況の再確認、水理計算等の精査等を行った結果、直結式給水の承認・不承認を事前協議回答書で回答します。直結式給水が不承認の場合、直結式給水不承認通知を通知します。直結式給水が承認された場合、給水装置工事申請に進むことができます。給水装置工事申請は、指定業者に依頼してください。

※直結式給水に関する詳細は、「直結式給水施行要領」をご覧ください。

給水装置の改造工事について

・水道メーターを除く、配水管の分岐部分から末端の給水器具まですべてがお客さまの財産(所有物)ですので、工事費用はお客さまの負担となります。

・給水装置の改造工事及び、これに伴う給水装置工事の申請は、京都市が指定した指定業者のみが行うことができます。

・概算金額をお知りになりたい方は、建物形態、既設配管の状態などで工事内容が変わりますので、複数の指定業者に見積りを依頼してください。なお、見積りに別途費用を要することがございますので、事前に指定業者にご確認ください。


京都市指定給水装置工事事業者案内

工事の流れ

お客さまと指定業者との間で工事の契約をします。受注した指定業者は契約に基づき、調査・設計を行い、設計書を作成します。指定業者は作成した設計書を添付して、給水工事課に給水工事申請を行い、設計審査に合格した設計書に基づき施工します。工事の完成と同時に給水工事課がしゅん工検査を行います。この検査に合格して工事の完成となります。

無届け工事について

 給水装置を改造する工事を行う場合は、申請が必要です。

 申請をされずに工事を行った場合は、給水を停止する場合があります。必ず給水工事課へ申請し、確認を受けてください。

相談窓口

 直結式給水についてのご相談、お問い合わせは、担当区域をご確認のうえ、給水工事課までお願いします。

 ただし、個別の相談や詳しい内容のお問い合わせについては、電話ではお答えできませんので担当の給水工事課窓口までお越しください。