受水槽式給水から直結式給水への切替えのご案内
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2023年12月12日
受水槽式給水から直結式給水への切替えのご案内
既に受水槽を設置している建築物でも「直結式給水」へ切り替えることができる場合があります。
受水槽式給水から直結式給水へ切り替えることは「給水装置を改造する工事」にあたり、給水工事課への申請が必要です。また、水圧など一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)へご相談いただくか、給水工事課にご相談・お問い合わせください。
直結式給水の種類
直結式給水の長所と短所
直結式給水を採用できない施設
直結式給水申請手順
※直結式給水に関する詳細は、「直結式給水施行要領」をご覧ください。
給水装置の改造工事について
・水道メーターを除く、配水管の分岐部分から末端の給水器具まですべてがお客さまの財産(所有物)ですので、工事費用はお客さまの負担となります。
・給水装置の改造工事及び、これに伴う給水装置工事の申請は、京都市が指定した指定業者のみが行うことができます。
・概算金額をお知りになりたい方は、建物形態、既設配管の状態などで工事内容が変わりますので、複数の指定業者に見積りを依頼してください。なお、見積りに別途費用を要することがございますので、事前に指定業者にご確認ください。
工事の流れ
無届け工事について
給水装置を改造する工事を行う場合は、申請が必要です。
申請をされずに工事を行った場合は、給水を停止する場合があります。必ず給水工事課へ申請し、確認を受けてください。