京都市暴力団排除条例の施行について
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2022年7月1日
京都市暴力団排除条例の施行について
当条例の施行により、公共工事から暴力団を排除するため、暴力団員等との公共工事請負契約、下請契約、物品納入等契約が禁止されます。
また、同日以降、元請契約者、一定の範囲の下請契約者及び物品納入等契約者は、本市の公共工事に関連する下請契約等(一定のものを除く。)を締結するに当たり、元請契約の締結日にかかわらず、相手方から暴力団員ではない旨の誓約書(第2号様式)を徴収し、5年間保管する義務が課せられます(罰則あり)。
「誓約書」は下記「関連リンク」の「文化市民局くらし安全推進課」のページからダウンロードしてください。
詳しくは下記の周知文及びリーフレットをご覧ください。
上下水道局の工事の元請契約者、下請契約者、物品納入等契約者の皆さまへ
- 事業者向けお知らせ(ファイル名:oshirase_jigyousya.pdf サイズ:128.26 キロバイト)
平成24年9月
- 京都市暴力団排除条例の施行について(ファイル名:bouryokudanhaijo.pdf サイズ:104.18 キロバイト)
平成24年9月14日
- 京都市暴力団排除条例の概要リーフレット(ファイル名:riifuretto.pdf サイズ:2.94 メガバイト)
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関連リンク
文化市民局くらし安全推進課
- 京都市暴力団排除条例
条例・規則・要綱・様式
上下水道局契約会計課
- 京都市上下水道局契約事務暴力団等排除対策要綱
契約会計課が所管する要綱等
お問い合わせ先
京都市 上下水道局総務部契約会計課
電話:075-672-7728
ファックス:075-682-0286