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京都市上下水道局

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京都市暴力団排除条例の施行について

ページ番号295967

2022年7月1日

京都市暴力団排除条例の施行について

 当条例の施行により、公共工事から暴力団を排除するため、暴力団員等との公共工事請負契約、下請契約、物品納入等契約が禁止されます。

 また、同日以降、元請契約者、一定の範囲の下請契約者及び物品納入等契約者は、本市の公共工事に関連する下請契約等(一定のものを除く。)を締結するに当たり、元請契約の締結日にかかわらず、相手方から暴力団員ではない旨の誓約書(第2号様式)を徴収し、5年間保管する義務が課せられます(罰則あり)。

 「誓約書」は下記「関連リンク」の「文化市民局くらし安全推進課」のページからダウンロードしてください。

 詳しくは下記の周知文及びリーフレットをご覧ください。

関連リンク

文化市民局くらし安全推進課

上下水道局契約会計課

お問い合わせ先

京都市 上下水道局総務部契約会計課

電話:075-672-7728

ファックス:075-682-0286