暫定排水基準について
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2024年11月22日
このページでは、亜鉛及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物の下水排除基準の暫定排水基準についてご案内します。
また、情報の更新には細心の注意を払っておりますが、最新の法令とは異なるおそれもありますので、最新の情報は環境省のホームページ及び法令データベースをご確認ください。
暫定基準の適用業種と基準値
亜鉛及びその化合物に係る一律基準は、平成18年12月に下水道法施行令が改正され、5 mg/Lから2 mg/Lに強化されました。その際、一部の業種に対しては、5年間に限り暫定排水基準が適用されました。
その後、5年ごとに暫定排水基準の適用業種の見直しが実施されており、現在は1業種について令和11年12月まで暫定排水基準の適用が延長となり、その基準も5 mg/Lから4 mg/Lに強化されています。
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物に係る一律基準は、平成13年7月に下水道法施行令が改正され、ほう素及びその化合物に係る一律基準が10 mg/L、ふっ素及びその化合物に係る一律基準が8 mg/Lと定められました。その際、一部の業種に対しては、3年間に限り暫定排水基準が適用されました。
その後、3年ごとに暫定排水基準の適用業種の見直しが実施されており、現在、ほう素及びその化合物は3業種について、ふっ素及びその化合物は2業種について令和7年6月まで暫定排水基準の適用が延長されています。加えて、下水道業のほう素及びその化合物、温泉を利用する旅館業のほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物は当面の間、暫定排水基準の適用が延長されています。
六価クロム化合物に係る一律基準は、令和6年4月に下水道法施行令が改正され、0.5mg/Lから0.2mg/Lに強化されました。ただし、一部の業種に対しては、暫定排水基準が適用されています。
項目 |
適用期限 |
業種 |
適用される |
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亜鉛及び |
暫定排水基準 |
電気めっき業 |
4 mg/L以下 |
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本則基準に移行 |
金属鉱業 |
2 mg/L以下 |
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本則基準に移行 |
無機顔料製造業 |
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ほう素及び |
暫定排水基準 適用期間延長 |
旅館業(温泉を利用し、源泉のほう素濃度が500 mg/L以下) |
300 mg/L以下 |
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旅館業(温泉を利用し、源泉のほう素濃度が500 mg/Lを超える) |
500 mg/L以下 |
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下水道業 |
40 mg/L以下 |
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暫定排水基準 |
ほうろう鉄器製造業 |
40 mg/L以下 |
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電気めっき業 |
30 mg/L以下 |
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金属鉱業 |
100 mg/L以下 |
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本則基準に移行 |
ほうろううわ薬製造業 |
10 mg/L以下 |
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ふっ素及び |
暫定排水基準 |
旅館業 |
排出量50㎥/日以上かつ昭和50年以降に湧出 |
15 mg/L以下 |
非自然湧出(掘削による湧出も含む)であって、 |
30 mg/L以下 |
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自然湧出であって、 |
50 mg/L以下 |
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暫定排水基準 |
ほうろう鉄器製造業 |
12 mg/L以下 |
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電気めっき業 |
排出量50㎥/日以上 |
15 mg/L以下 |
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排出量50㎥/日未満 |
40 mg/L以下 |
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本則基準に移行 |
ほうろううわ薬製造業 |
8 mg/L以下 |
六価クロム化合物 |
特定施設のある事業場 |
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排水量(㎥/日) |
500未満 |
500~2000未満 |
2000以上 |
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排除制限基準 |
0.5 mg/L以下 |
0.4 mg/L以下 |
0.25 mg/L以下 |
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注1 昭和50年11月1日以降に新設された特定事業場に係る水質基準は、2000㎥/日以上の数値が排除制限基準として適用されます。 注2 除害施設設置基準は、すべての事業場において一律0.2 mg/L以下となります。 |
業 種 |
適用期間 |
1 電気めっき業 |
令和9年3月31日まで |
2 電気めっき業の汚水を処理する施設を設置している事業場 |
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3 令和6年3月31日以前に水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる特定施設を設置している事業場(1,2を除く) |
令和7年3月31日まで |
京都府のホームページへのリンク
- 水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例の一部を改正する条例
六価クロム化合物の規制強化に係る京都府の広報ページへのリンク
環境省のホームページ及び法令データベースへのリンク
- 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の交付について
六価クロム化合物の規制強化に係る環境省の広報ページへのリンク
- 「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の交付について
亜鉛含有量に係る暫定排水基準についての環境省の広報ページへのリンク
- ほう素等に係る暫定排水基準の改正省令の公布について
ほう素等に係る暫定排水基準についての環境省の広報ページへのリンク
- 排水基準を定める省令
排水基準を定める省令の法令データベースへのリンク
お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715