スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市上下水道局

言語選択を表示する

検索を表示する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

暫定排水基準について

ページ番号266908

2024年4月9日

 このページでは、亜鉛及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物の下水排除基準の暫定排水基準についてご案内します。
 また、情報の更新には細心の注意を払っておりますが、最新の法令とは異なるおそれもありますので、最新の情報は環境省のホームページ及び法令データベースをご確認ください。

暫定基準の適用業種と基準値

 亜鉛及びその化合物に係る一律基準は、平成18年12月に下水道法施行令が改正され、5 mg/Lから2 mg/Lに強化されました。その際、一部の業種に対しては、5年間に限り暫定排水基準が適用されました。
 その後、5年ごとに暫定排水基準の適用業種の見直しが実施されており、現在は1業種について令和6年12月まで暫定排水基準の適用が延長となり、その基準も5 mg/Lから4 mg/Lに強化されています。

 ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物に係る一律基準は、平成13年7月に下水道法施行令が改正され、ほう素及びその化合物に係る一律基準が10 mg/L、ふっ素及びその化合物に係る一律基準が8 mg/Lと定められました。その際、一部の業種に対しては、3年間に限り暫定排水基準が適用されました。
 その後、3年ごとに暫定排水基準の適用業種の見直しが実施されており、現在、ほう素及びその化合物は3業種について、ふっ素及びその化合物は2業種について令和7年6月まで暫定排水基準の適用が延長されています。加えて、下水道業のほう素及びその化合物、温泉を利用する旅館業のほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物は当面の間、暫定排水基準の適用が延長されています。

 六価クロム化合物に係る一律基準は、令和6年4月に下水道法施行令が改正され、0.5mg/Lから0.2mg/Lに強化されました。ただし、一部の業種に対しては、暫定排水基準が適用されています。

亜鉛、ほう素、ふっ素の暫定基準の適用業種と基準値

項目

適用期限

業種 

適用される
下水排除基準

亜鉛及び
その化合物

暫定排水基準
適用期間延長
(令和6年12月10日まで延長)

電気めっき業

4 mg/L以下

本則基準に移行
(令和3年12月11日から移行)

金属鉱業
下水道業

2 mg/L以下

本則基準に移行
(平成23年12月11日から移行)

無機顔料製造業
無機化学工業製品製造業
表面処理鋼材製造業
非鉄金属第一次製錬・精製業
非鉄金属第二次製錬・精製業
建設用・建築用金属製品製造業
溶融めっき業

 

ほう素及び
その化合物

暫定排水基準 適用期間延長
(当面の間)

旅館業(温泉を利用し、源泉のほう素濃度が500 mg/L以下)

300 mg/L以下

旅館業(温泉を利用し、源泉のほう素濃度が500 mg/Lを超える)

500 mg/L以下

下水道業

40 mg/L以下

暫定排水基準
適用期間延長
(令和7年6月30日まで延長)

ほうろう鉄器製造業

40 mg/L以下

電気めっき業

30 mg/L以下

金属鉱業

100 mg/L以下

本則基準に移行
(令和元年7月1日から移行)

ほうろううわ薬製造業
うわ薬製造業
貴金属製造・再生業

10 mg/L以下

 

ふっ素及び
その化合物

暫定排水基準
適用期間延長
(当面の間)

旅館業
(温泉を利用する)

排出量50㎥/日以上かつ昭和50年以降に湧出

15 mg/L以下

非自然湧出(掘削による湧出も含む)であって、
排出量50㎥/日未満又は昭和50年以前から湧出

30 mg/L以下

自然湧出であって、
排出量50㎥/日未満又は昭和50年以前から湧出

50 mg/L以下

暫定排水基準
適用期間延長
(令和7年6月30日まで延長)

ほうろう鉄器製造業

12 mg/L以下

電気めっき業

排出量50㎥/日以上

15 mg/L以下

排出量50㎥/日未満

40 mg/L以下

本則基準に移行
(令和元年7月1日から移行)

ほうろううわ薬製造業

8 mg/L以下

六価クロムの暫定基準値

六価クロム化合物

特定施設のある事業場

その他の事業場

排水量(㎥/日)

500未満

500~2000未満

2000以上

除害施設設置基準

0.25 mg/L以下

0.25 mg/L以下

0.25 mg/L以下

排除制限基準

0.5 mg/L以下

0.4 mg/L以下

0.25 mg/L以下

注 昭和50年11月1日以降に新設された特定事業場に係る水質基準は、2000㎥/日以上の数値が排除制限基準として適用されます。

六価クロムの暫定基準適用期間

業   種

適用期間

1 電気めっき業

令和9年3月31日まで

2 電気めっき業の汚水を処理する施設を設置している事業場

3 令和6年3月31日以前に水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる特定施設を設置している事業場(1,2を除く)

令和7年3月31日まで

4 令和6年3月31日以前に水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設を設置している事業場(1~3を除く)

令和6年9月30日まで

5 特定施設を設置していない事業場(令和6年3月31日以前から公共下水道を使用しているものに限る)

京都府のホームページへのリンク

環境省のホームページ及び法令データベースへのリンク

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715