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京都市上下水道局

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暫定排水基準について

ページ番号266908

2026年1月14日

 このページでは、亜鉛及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物の下水排除基準の暫定排水基準についてご案内します。
 また、情報の更新には細心の注意を払っておりますが、最新の法令とは異なるおそれもありますので、最新の情報は環境省のホームページ及び法令データベースをご確認ください。

暫定基準の適用業種と基準値

 亜鉛及びその化合物に係る一律基準は、平成18年12月に下水道法施行令が改正され、5 mg/Lから2 mg/Lに強化されました。その際、一部の業種に対しては、5年間に限り暫定排水基準が適用されました。
 その後、5年ごとに暫定排水基準の適用業種の見直しが実施されており、現在は1業種について令和11年12月まで暫定排水基準の適用が延長となり、その基準も5 mg/Lから4 mg/Lに強化されています。

 ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物に係る一律基準は、平成13年7月に下水道法施行令が改正され、ほう素及びその化合物に係る一律基準が10 mg/L、ふっ素及びその化合物に係る一律基準が8 mg/Lと定められました。その際、一部の業種に対しては、3年間に限り暫定排水基準が適用されました。
 その後、3年ごとに暫定排水基準の適用業種の見直しが実施されており、現在、ほう素及びその化合物は3業種について、ふっ素及びその化合物は2業種について令和10年9月まで暫定排水基準の適用が延長されています。加えて、下水道業のほう素及びその化合物、温泉を利用する旅館業のほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物は当面の間、暫定排水基準の適用が延長されています。

 六価クロム化合物に係る一律基準は、令和6年4月に下水道法施行令が改正され、0.5mg/Lから0.2mg/Lに強化されました。ただし、一部の業種に対しては、暫定排水基準が適用されています。

 なお、暫定排水基準の対象となる事業場から排出される汚水を処理する事業場についても、暫定排水基準が適用されます。

亜鉛、ほう素、ふっ素の暫定基準の適用業種と基準値
項目 適用期限 業種  適用される
下水排除基準
亜鉛及びその化合物 暫定排水基準
適用期間延長
(令和11年12月10日まで延長)
電気めっき業 4 mg/L以下
 
ほう素及びその化合物 暫定排水基準
適用期間延長
(当面の間)
旅館業(温泉を利用し、源泉のほう素濃度が500 mg/L以下) 300 mg/L以下
旅館業(温泉を利用し、源泉のほう素濃度が500 mg/Lを超える) 500 mg/L以下
下水道業 40 mg/L以下
暫定排水基準
適用期間延長
(令和10年9月30日まで延長)
ほうろう鉄器製造業 30 mg/L以下
電気めっき業 30 mg/L以下
金属鉱業 100 mg/L以下
 
ふっ素及びその化合物 暫定排水基準
適用期間延長
(当面の間)
旅館業(温泉を利用する) 排水量50㎥/日以上かつ昭和50年以降に湧出 15 mg/L以下
非自然湧出(掘削による湧出も含む)であって、排水量50㎥/日未満又は昭和50年以前から湧出 30 mg/L以下
自然湧出であって、排水量50㎥/日未満又は昭和50年以前から湧出 50 mg/L以下
暫定排水基準
適用期間延長
(令和10年9月30日まで延長)
ほうろう鉄器製造業 10 mg/L以下
電気めっき業 排水量50㎥/日以上 15 mg/L以下
排水量50㎥/日未満 40 mg/L以下
六価クロムの暫定基準の適用業種と基準値
項目 適用期間 業種 排水量(㎥/日) 排除制限基準
六価クロム
化合物
令和9年3月31日まで 電気めっき業
500未満 0.5 mg/L以下
500以上2000未満 0.4 mg/L以下
2000以上 0.25 mg/L以下
注1 昭和50年11月1日以降に新設された事業場に係る水質基準は、2000㎥/日以上の数値が排除制限基準として適用されます。
注2 除害施設設置基準は、いずれの排水量においても0.25 mg/L以下です。

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お問い合わせ先

京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715