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京都市上下水道局

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水質事故時の対応と提出書類について

ページ番号263409

2022年8月17日

1 法令で定める水質事故とは

 以下の表に掲げる、有害物質及び油が、特定事業場から下水道に流入する事故のことです。
 工場・事業場から有害物質又は油が排出され公共下水道に流入する「水質事故」が発生したときは、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を、速やかに当局へ通報し、届出なければなりません。 

水質指導担当直通電話番号:075-672-7829

事故時の措置の対象となる物質
29種類の有害物質
カドミウム及びその化合物シアン化合物有機燐化合物鉛及びその化合物
六価クロム化合物砒素及びその化合物水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物ポリ塩化ビフェニル
トリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレン1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン1,3-ジクロロプロペンチウラムシマジン
チオベンカルブベンゼンセレン及びその化合物ほう素及びその化合物
ふつ素及びその化合物塩化ビニルモノマー1,4-ジオキサンアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
ダイオキシン類   
7種類の油
原油重油潤滑油軽油
灯油揮発油動植物油 

2 水質事故が発生した場合の対応

  1. 自らの身の安全を確保
  2. 施設の停止・作業の中止(停止することにより、被害が拡大する場合は除く)
  3. 関係者・事故の影響が及ぶおそれがある人たちへの通報・連絡
  4. 下水道へ流入した場合、直ちに下水道への流入を防止する応急の措置を講じる
  5. 当局へ状況を直ちに通報
  6. 速やかに「水質事故届出書」を提出

3 法令で定めの無い水質事故の場合

 当局では、有害物質や油以外の法令に定めのない水質項目についての事故と特定施設をもたない事業場の事故も同様に、水質事故として扱い、応急措置と当局への届出書の提出を指導しています。

4 関連資料

水質事故関連資料

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お問い合わせ先

京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715