水質使用料制度(特別汚水の使用料)について
ページ番号259065
2022年8月3日
特別汚水の使用料とは
水環境保全センターでは水環境を守るため下水の処理を行っていますが、家庭から排出される汚水を処理の対象としているため、処理できる物質であってもその汚水が高濃度である場合、処理に通常以上の費用がかかってしまいます。そのため、使用者間の負担を公平にすることを目的として、水質使用料の制度を導入しています。当局では、制度の対象となる、条件を満たした水質の汚水を「特別汚水」と定義し、その使用料を高濃度の汚水を排出する工場・事業場に負担していただいています。「特別汚水」に該当する水質は、後述の「1.対象となる水質・水量について」で説明しています。
1.対象となる水質・水量について
特別汚水の使用料を徴収する対象は、以下の水質及び水量の両要件に該当する事業場です。
- 水量:1月あたりの汚水の排除量が750立方メートルを超えるもの
- 水質:生物化学的酸素要求量(BOD) 200mg/Lを超えるもの
浮遊物質量(SS) 200mg/Lを超えるもの
※ただし、水質はBODもしくはSSのどちらか一方でも要件に該当する場合、「特別汚水」となり徴収の対象となります。
2.徴収までの流れ
特別汚水の使用料は、制度の対象となる事業場から排出される汚水の濃度に応じて加算率が変動します。そのため、以下のような手順を経たうえで、料金を徴収します。(料金の算出については、「3.料金の計算方法について」にて説明しています。)
- 水質検査の実施
- 水質の認定
- 届出書の提出
- 認定通知書の発行
- 使用料の徴収
3.料金の計算方法について
特別汚水の使用料は、以下の算式を用いて算出された汚水濃度に応じた加算率を下水道使用料に乗じることによって求められます。
S = S1 + S2 × 2
S : 汚水濃度指数
S1 : 生物化学的酸素要求量(BOD)が200 mg/Lを超えた場合の超過量
S2 : 浮遊物質量(SS)が200 mg/Lを超えた場合の超過量
汚 水 濃 度 指 数 | 加算率 | 汚 水 濃 度 指 数 | 加算率 |
---|---|---|---|
240未満 | 0.063 | 3,120以上 3,360未満 | 1.612 |
240以上 480未満 | 0.124 | 3,360以上 3,600未満 | 1.736 |
480以上 720未満 | 0.248 | 3,600以上 3,840未満 | 1.860 |
720以上 960未満 | 0.372 | 3,840以上 4,080未満 | 1.984 |
960以上 1,200未満 | 0.496 | 4,080以上 4,320未満 | 2.108 |
1,200以上 1,440未満 | 0.620 | 4,320以上 4,560未満 | 2.232 |
1,440以上 1,680未満 | 0.744 | 4,560以上 4,800未満 | 2.356 |
1,680以上 1,920未満 | 0.868 | 4,800以上 5,040未満 | 2.480 |
1,920以上 2,160未満 | 0.992 | 5,040以上 5,280未満 | 2.604 |
2,160以上 2,400未満 | 1.116 | 5,280以上 5,520未満 | 2.728 |
2,400以上 2,640未満 | 1.240 | 5,520以上 5,760未満 | 2.852 |
2,640以上 2,880未満 | 1.364 | 5,760以上 | 3.000 |
2,880以上 3,120未満 | 1.488 |
4.提出書類一覧
届出書一覧ページにてご確認いただけます。
お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715