予納金制度廃止
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2022年5月16日
予納金制度廃止
質問番号 | 質問内容 |
Q1 | 予納金制度とはどのような制度ですか。 |
Q2 | なぜ予納金制度を廃止することになったのですか。 |
Q3 | 予納金は誰に返す(受け取る権利がある)のですか。 |
Q4 | 「予納金制度廃止及び精算方法のお知らせ」の圧着式はがき(又は往復はがき)が手元にあるが,どうすればよいのですか。 |
Q5 | 「予納金制度廃止及び精算方法のお知らせ」に「 「予納金制度廃止及び精算に乗じた詐欺行為等にご注意ください。」と記載されていますが,どのようなことに注意したらよいですか。 |
Q6 | 予納金を還付してもらった記憶がないのですが。 |
Q1 予納金制度とはどのような制度ですか。
A 予納金とは,水道料金を担保するための保証金的な性格を有するものとして,京都市水道事業条例第23条の規定に基づいて,給水開始時に2箇月分の水道料金概算額をお客さまにお支払いいただくもので,転宅等による水道閉栓の届けがあった場合,最後に請求する水道料金と精算のうえ,残金がある場合は,お客さまへ還付していました。
この予納金制度を平成20年7月1日に廃止することにより,納入済みの予納金は同年10月から,順次,お客さまに通知させていただいたのち,還付しています。
≪参考 京都市水道事業条例≫
第23条 使用者は,水の供給を受ける前に,管理者が定める2月分の料金の概算額を予納金として納入しなければならない。ただし,国,地方公共団体その他管理者が認める者については,これを納入させないことがある。
2 使用者が水の供給を受けることをやめたときに納入すべき料金は,当該使用者に係る前項の予納金により精算する。
Q2 なぜ予納金制度を廃止することになったのですか。
A これまでは,水道使用開始等のお申込みについて,申込書の記入及び水道開栓に関する申込書を記入していただくとともに,予納金を直接窓口へお支払いいただかなければならないことから,上下水道局の窓口(市内各営業所及び上下水道局総合庁舎1階お客さま窓口サービスコーナー)へのご来所をお願いしておりました。
手続きを簡素化し,お客さまの利便性の向上をより一層図るため,平成20年7月1日から本制度を廃止することとしました。
これにより,お仕事等で忙しく営業所にお越しになれない方や,遠方から転入される方でも,お手軽にお申込みいただけるようになりました。
Q3 予納金は誰に返す(受け取る権利がある)のですか?
A 水道のご契約者様にお返しいたします。ご契約者様とは,水道使用開始のお申込みにより給水の承認を受けられ,規程に基づく予納金を収められた方で,通常,検針時にお渡ししている「水道使用水量のお知らせ」に記載している方です。(※)
なお,ご契約者様からの委任行為(委任状)があれば,ご契約者様以外の方でもお返しすることが可能です。
※「水道使用水量のお知らせ」は,電算処理上,ご契約者様の氏名の表示を一部省略している場合等がございます。ご不明な点等がありましたら,お手数ですが,担当営業所までご連絡いただきますようお願いします。
Q4 「予納金制度廃止及び精算方法のお知らせ」の圧着式はがき(又は,往復はがき)が手元にあるが,どうすればよいのですか?
A 精算状況等について,確認いたします。お手数ですが,担当営業所までご連絡いただきますようお願いします。
Q5 「予納金制度廃止及び精算方法のお知らせ」に「予納金制度の廃止及び精算に乗じた詐欺行為等にご注意ください。」と記載されていますが,どのようなことに注意したらよいですか?
A 上下水道局では今回の予納金制度廃止及び精算に関し,お客さまから費用等を負担していただくことは一切ありません。「精算手続きに手数料が必要」「振込み口座を確認するため,○○円を振り込んでください」などと偽って,金銭の振込み・支払い等を要求する等,不審に思われることがありましたら,即答はせず,お手数ですが担当営業所までご連絡いただき,詐欺行為等に十分ご注意ください。
Q6 予納金を還付してもらった記憶がないのですが?
A 精算状況について,確認いたします。お手数ですが,担当営業所までご連絡いただきますようお願いします。
お問い合わせ先
京都市 上下水道局総務部お客さまサービス推進室
電話:075-672-7733
ファックス:075-671-4165