水道水以外の水(地下水等)を使用されているお客さまへ
ページ番号116479
2012年12月14日
水道水以外の水(地下水等)を使用されているお客さまへ
以下の場合は,京都市公共下水道事業条例第10条の定めにより,届出をしていただき,排出量に応じた下水道使用料をお支払いいただく必要があります。
※下水道使用料の支払いを免れようとした場合等には,過料が科せられることがあります。
・井戸をご使用されているお客さまで,井戸水を公共下水道に流される場合(手動式の井戸を除く)
・マンション,ビル等の建設工事により湧水が発生し,この湧水を公共下水道に流される場合
・マンション,ビル等を建設後,地下の湧水槽に溜まった湧水を公共下水道に流される場合
・雨水,山の湧き水,河川の水等,水道水以外の水を,利用目的で貯留し,トイレ等に利用することで公共下水道に流される場合
過料について(京都市公共下水道事業条例第23条第1項及び第2項)
第23条 市長は,使用料の支払を免れようとした者に対して,5万円以下の過料を科することができる。
2 市長は,詐欺その他不正の行為により使用料の支払を免れた者に対して,その支払を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。
お問い合わせ先
上下水道局 総務部 お客さまサービス推進室
電話: 075-672-7733 ファックス: 075-671-4165