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京都市上下水道局

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水道水以外の水(地下水等)を使用されているお客さまへ

ページ番号116479

2024年7月1日

水道水以外の水(地下水等)を使用されているお客さまへ

 以下のような場合には、京都市公共下水道事業条例第10条及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例第9条の定めにより、届出をしていただき、排出量に応じた下水道使用料をお支払いいただく必要があります。


・井戸をご使用されているお客さまで、井戸水を公共下水道に流される場合(手動式の井戸を除く)

・温泉をご使用されているお客さまで、温泉水を公共下水道に流される場合

・雨水の再利用水、山の湧き水、河川の水等、水道水以外の水を、利用目的で貯留し、トイレ等に利用することで公共下水道に流される場合

・マンション、ビル等の建設工事により湧水が発生し、この湧水を公共下水道に流される場合

・マンション、ビル等を建設後、地下構造物に溜まった湧水を公共下水道に流される場合

 

 地下水等の排出量につきましては、正確に計測できる位置に適切な計測機器を設置する必要がありますので、必ずご使用を開始される前に、お客さまサービス推進室へご相談ください。

 なお、令和7年4月以降に計測機器を設置する場合は、全てお客さまのご負担で実施していただきます。


※ 地下水等を一般家庭等(生活用)で使用され、ご使用人数や用途により排出量を認定できる場合は、月極認定(排出量固定)となります。この場合において、計測機器の設置は必要ありません。

※ ポンプや配管等の設備を変更される場合や、ご使用をやめられる場合も同様に届出が必要です。

※ 下水道使用料の支払いを免れようとした場合等には、過料が科せられることがあります。

 

水道施設維持負担金制度

 水道水と地下水等を混合して利用する場合は、「地下水等利用専用水道」を対象とした水道施設維持負担金制度の届出が必要となります。制度の詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

上下水道局 総務部 お客さまサービス推進室
電話: 075-672-7733 ファックス: 075-671-4165