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京都市左京区

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左京区役所は地域の安心安全のための活動を応援します!

ページ番号313926

2023年6月30日

令和5年度 世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動

左京区役所は地域の安心安全のための活動を応援します!

 左京区では、「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」の一環として、地域の皆様の啓発活動に必要な物品、特殊詐欺対策となる電話機の支給など、安心安全の推進に取り組みますので、お知らせします。

 

 ※令和6年1月4日(木曜日)更新

 「2 防犯機能付き電話機支給事業」については、予定台数に達したため、

 受付終了となっておりましたが、追加分が確保できたため、申請の受付を再開します。

 なお、数に限りがありますので、令和6年2月29日(木曜日)を待たずして終了する場合があります。

1 安心安全活動支援・防犯啓発物品等支給事業(団体向け)

⑴ 事業目的

 誰もが安心安全に、笑顔で楽しく暮らし、観光できるやさしさあふれるおもてなし

のまちづくりを目的として、左京区内で自主的・主体的に啓発活動等を行う地域住民

で構成される団体に対し、補助金等の交付等による支援を行います。

⑵ 事業内容

 ア  左京区地域の安心安全活動支援事業補助金の交付

  「自転車盗対策などの地域の防犯、子どもや女性、高齢者、学生、観光客の安全

 対策に必要な啓発やパトロールに必要な物品等の費用の4分の3を補助します。

 ※ 上限10万円、交付決定日以降の経費が補助対象となります。

 イ  物品の支給

  左京区では刑法犯の認知件数の約4割が「自転車盗」であり、大学において多

 く発生しています。このことから自転車盗を防ぐため、自転車盗対策に必要な啓

 発用エコバック、啓発用ポケットティッシュ、ワイヤーロックを支給します。


啓発用エコバック


啓発用ポケットティッシュ


ワイヤーロック

⑶ 対象者

  左京区内で活動する町内会などの地域住民で構成される団体


⑷ 申請手続

  左京区役所で配架する申請書※1に必要事項を記

 入し、必要書類※2を添付のうえ、郵送又は持参してください。

   ※1 以下から申請書のダウンロードが可能です。

     物品支給要綱はA、支給申請書はBです。

     補助金交付要綱はC、交付申請書はDです。

   ※2 物品支給の場合は、活動計画書を添付してください。

 補助金交付の場合は、団体の規約等活動の内容が分かるもの(規約・定款等

 も含む)及び補助金収支予算書、見積書を添付してください。

⑸ 募集期間

 令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(上限数量・上限額に達し次第終了)


⑹ その他

  ・補助金の交付申請前に交付要綱等を御確認ください。

  ・物品の支給決定後のキャンセルは原則できません。

  ・物品の転売、業務使用を目的とした申請はできません。

  ・物品支給は、予算に限りがあるため、申請いただいても支給できない場合があります。


2 防犯機能付き電話機支給事業(個人向け)

 ※令和6年1月4日(木曜日)更新

 申請の受付を再開しました。

⑴ 事業目的

  全国的に特殊詐欺被害の多くは、自宅の固定電話の受電をきっかけとしていることや、近年話題になっている特殊詐欺グループによる事案も発生していることから、加害者との接触を回避できる防犯機能付き電話機を支給し、特殊詐欺被害の撲滅を目指します。

⑵ 支給物品…防犯機能付き電話機

  相手の声を確認してから電話に出る機能、着信時に相手方への警告メッセージ再生機能、通話内容録音機能、受話拒否機能の特殊詐欺被害防止機能を有した電話機(FAX機能はありません)

※親機1台、子機1台のセットです。

⑶ 支給条件

   以下の要件を全て満たす方が支給の対象となります。

  ・左京区内に住所を有し、現に居住していること。

  ・申請時において65歳以上であること。

  ・現在使用している電話機の電話線がモジュラージャックに対応していること。

   ※電話線の端子でプラスチック製のプラグに抜け落ち防止のツメが付いたもの

  ・自らの責で防犯機能付き電話機の設定作業・修理ができること。

  ・京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団等又は

   同条第5号に規定する暴力団密接関係者ではないこと。

  ・過去に当該事業の支給決定を受けた方及び、その同一世帯の方は支給対象とはなりません。

⑷ 支給手続について

  左京区役所で配架する申請書※1に必要事項を記入し、必要書類※2を添付し、郵送又は持参してください。

 ※1 以下から申請書のダウンロードが可能です。

    電話機支給要綱はE、支給申請書はFです。

 ※2 防犯機能付き電話機の場合は、本人及び防犯機能付き電話機の設置する所在地が確認できる書類

 (運転免許証などの身分証明書)の写し

⑸ 募集期間

  令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(予定台数に達し次第終了)

⑹ 支給決定

   毎月月末を締切とし、書類選考を行います。

   申請数が支給予定数を上回った場合は、抽選とします

⑺ その他

   ・申請前に実施要綱等を御確認ください。

   ・支給決定後のキャンセルは原則できません。

   ・転売や業務使用を目的とした申請はできません。


3 木製啓発物品支給事業(団体向け)

⑴ 事業目的

  左京区の面積の約8割を占める森林は、木材需要の減少や高齢化により手入れが行き届いておらず、景観や防災面など森林が有する多くの機能が十分に発揮されていない状況にあります。

 そこで、安心安全に係る啓発物品を「木」にすることで、地域の安心安全の実現と併せて、左京区の未来を「気」にするきっかけづくりとなることを目的とします。


⑵ 支給物品

 a “き”を付けるキーホルダー 

   鍵と木を身に付け、自転車盗に気を付けていただくキーホルダー

  

 b “き”が付くマグネット 

  電話のメモやハガキを冷蔵庫等に付けると同時に「特殊詐欺かもしれない」と気が付くきっかけとなるマグネット

 

 c “き”を引く定規 

  子どもの安心安全のキーワード「いかのおすし」を印字し、線を引くだけでなく、

  周囲の気を引くとともに、安心安全を気にしていただく定規

 

 d “き”にかけるゴムホルダー

  輪ゴムをかけると同時に、放火火災予防も気にかけるマグネットタイプのゴムホルダー

 

 e “き”にしすぎコースター 

   素材、デザインともに木であることに加え、

   安心安全に係る様々な内容を盛り込んだ、まさに“き”にしすぎなコースター

 

 f “き”をおくスマホスタンド

   近年増えている特殊詐欺に対し、怪しい電話がかかってきたとしても、

   一旦気を落ち着けることの重要性を印字したスマホスタンド


a ❝き❞を付けるキーホルダー
(左京区産の木材を使用しています)


b ❝き❞が付くマグネット
※こちらのグッズは左京区産の木材を使用していません


c ❝き❞を引く定規
※こちらのグッズは左京区産の木材を使用していません


d ❝き❞にかけるゴムホルダー
(左京区産の木材を使用しています)


e ❝き❞にしすぎコースター
※こちらのグッズは左京区産の木材は使用していません


f “き”をおくスマホスタンド
※こちらのグッズは左京区産の木材は使用していません

⑶ 対象者

  左京区内で活動する町内会などの地域住民で構成される団体

⑷ 申請手続

  左京区役所で配架する申請書と活動計画書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送又は持参してください。

 ※ 以下から申請書のダウンロードが可能です。

   木製啓発物品に係る支給要綱はA、支給申請書はGです。


⑸ 募集期間

   令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(予定数量に達し次第終了)


⑹ その他

   ・申請前に実施要綱等を御確認ください。

   ・支給決定後のキャンセルは原則できません。

   ・転売・業務使用を目的とした申請はできません。

   ・物品に限りがあるため、申請いただいても支給できない場合があります。


4 問合せ・申込み

 〒606-8511

  京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7番地の2

  左京区役所地域力推進室まちづくり推進担当

  電 話:075-702-1029

  FAX:075-702-1303

申請書等はこちら

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お問い合わせ先

京都市 左京区役所地域力推進室

電話:庶務075-702-1001 防災・統計・選挙・企画・広報075-702-1021 まちづくり075-702-1029

ファックス:庶務・防災・統計・選挙・企画・広報075-702-1301 まちづくり075-702-1303