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令和5年度重度障害者タクシー利用券の継続交付

ページ番号309886

2023年3月22日

重度障害者タクシー利用券の継続交付

 令和4年度分京都市重度障害者タクシー利用券の有効期限は令和5年3月31日で、4月以降は利用できません。引き続き利用を希望される方は、3月27日以降に、令和5年度分の交付申請を行ってください。

 なお、タクシー利用券は、1月当たり4枚を基準に、申請月以降の分をまとめて交付するため、5月以降に申請すると、交付枚数が減りますので、ご注意ください。

必要なもの

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(お持ちのすべての手帳を提示してください。)

印鑑(スタンプ印は不可)

※代理の方が申請される場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。また、代理人が御家族以外の場合は、委任状が必要となることがあります。

申請先・問合せ

  • 障害保健福祉課(電話:075-702-1131)

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お問い合わせ先

京都市 左京区役所保健福祉センター 健康福祉部障害保健福祉課

電話:075-702-1131

ファックス:075-791-9616