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左京区総合庁舎区民交流スペースの利用について

ページ番号268213

2026年3月31日

左京区総合庁舎区民交流スペースの利用について

 左京区役所では、住民交流やまちづくり活動に利用していただくための会議室等をお貸ししています。
 利用を希望される方は、以下を御確認いただき、地域力推進室 庶務担当(3階31番)で申請手続をしてください。

 御利用の際は、区民交流スペースの使用に関する要綱及び利用の手引きを必ず確認してください。

【重要なお知らせ】

 令和8年4月1日から、区民交流会議室の利用申請を予約システムによるオンライン申請に変更します。

 また、利用休止していた区民交流会議室2の利用を再開します。 

 システム化に伴い、現在御利用いただいている団体も改めて「使用団体登録申請書」の提出が必要となります。

 令和8年4月1日からは各月初日に実施していた会議室の抽選会は行いませんので御注意ください。

 詳細は地域力推進室 庶務担当(3階31番)までお問い合わせください。

 

                                             

【利用できない日】※随時更新します

令和8年4月4日~令和8年4月5日(全ての会議室)

・令和8年4月7日~令和8年4月30日(区民交流会議室2のみ)

1 利用できる団体

・左京区内に在住、在勤又は在学する者により構成される団体

・左京区の区域内を主たる活動の場所とする団体

・左京区における住民交流及びまちづくり活動等を支援する活動を行う団体

※次の場合は利用できません。

・公の秩序を乱す又は善良の風俗を害すおそれがあるとき

・政治活動又は宗教活動に利用されるおそれがあるとき

・営利行為その他特定人の利益に供するおそれがあるとき

2 施設

(1)区民ロビー(作品展示スペースとしての利用となります)
(2)区民交流会議室1A(定員33名)
(3)区民交流会議室1B(定員30名)
(4)区民交流会議室2 (定員16名)
 ※定員は、区民交流会議室1A及び1Bはスクール形式、区民交流会議室2はロの字形式の場合です。
 ※区民交流会議室1A及び1Bを合わせた定員63名の会議室としても利用できます。

3 利用区分

利用区分表
午前(区分1)午後(区分2)夜間(区分3)
平日午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時
土・日・休日午前9時~正午午後1時~午後5時

※「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日を指します。

※年末年始(12月29日~1月3日)の期間及び年末年始の前後に土日が連続する場合は、その土日も利用できません。

※また、清掃や設備点検等がある日は利用できません。なお、市の業務のために使用する必要が生じた場合は利用できないことがあります。

4 利用料

 無料(ただし、駐車場を御利用の場合、駐車場代金をお支払いいただく必要がございます。)

5 団体登録

区民交流スペースのご利用にはまず団体登録が必要です。

「左京区総合庁舎区民交流スペース使用団体登録申請書」に必要事項を記載のうえ、地域力推進室 庶務担当(3階31番)まで提出してください。

受付時間は平日の午前9時~午後5時です。

団体登録が承認されたら、申請したメールアドレスへ予約システムのパスワードを送付します。

※2年以上利用実績がない場合は団体の再申請が必要です。

6 申請方法・受付期間

申請方法及び申請受付期間

申請方法申請受付期間
区民ロビー

申請書

 (地域力推進室 庶務担当 
(3階31番)へ提出)

使用月の3箇月前の月の初日から使用日の1週間前まで

(閉庁日を除く 午前9時~正午及び午後1時~午後5時 に受付)

(例)7月1日~7月31日利用分は4月1日から申込受付開始

※月の初日の申請は午前9時~午前9時30分は同着扱い、抽選で決定
区民交流会議室

オンライン

(予約システムで予約)

使用日の8週間前の午前9時から使用日の3営業日前の午後5時まで

(例)5月27日利用分は4月1日から予約受付開始

・区民交流会議室1Aの予約はこちら外部サイトへリンクします

・区民交流会議室1Bの予約はこちら外部サイトへリンクします

・区民交流会議室2の予約はこちら外部サイトへリンクします

※予約ページは令和8年4月1日午前9時から利用を開始します。


予約システムの利用方法

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

※ログイン方法についてはこちら外部サイトへリンクします

※Graffer アカウントの作り方についてはこちら外部サイトへリンクします

7 使用制限

以下に該当すると判断された場合は、使用できません。

⑴ 区役所の業務又は庁舎の管理上支障があると認められるとき。

⑵ 公の秩序を乱す又は善良の風俗を害すおそれがあると認められるとき。

⑶ 政治活動又は宗教活動に利用されるおそれがあると認められるとき。

⑷ 営利行為その他特定人の利益に供するおそれがあると認められるとき。

⑸ 会議室の定員を超える人数で利用すると認められるとき。

⑹ 事前に参加者を把握せず、適切な管理ができないと認められるとき。

⑺ 申請者が1人で使用すると認められるとき。

⑻ その他区長が不適当と認めるとき。


【使用申請者ごとの使用上限】

 会議室・・・1箇月につき5区分

 ロビー・・・1年度につき1回

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お問い合わせ先

左京区役所 地域力推進室 総務・防災担当
電話:075-702-1001 ファックス: 075-702-1301

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