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ページ番号242412
2021年7月21日
り災証明書とは,災害により被害を受けた場合に,その被害に応じて市が認定調査を行い,発行する証明書のことです。
保険金請求,確定申告,各種被災者支援制度等で必要になる場合がございます。
※ 保険会社や企業によって必要書類が異なりますので,まず保険会社等にご確認ください。
なお,京都市の被災者支援に関する各種制度の概要はこちらをご確認ください。
台風や地震等の災害による建物の被害に対し発行します。
※ 火災によるり災証明書の発行は左京消防署(723-0119)で行います。
| 被害の程度 | 認定基準 |
|---|---|
| 全壊 | 住家全体のうち,主要な構成要素の経済的被害の占める割合(損害割合)が50%以上に達した程度のもの。 |
| 大規模半壊 | 住家の損害割合が40%以上50%未満のもの。 |
| 中規模半壊 | 住家の損害割合が30%から40%未満のもの。 |
| 半壊 | 住家の損害割合が20%以上30%未満のもの。 |
| 準半壊 | 住家の損害割合が10%以上20%未満のもの。 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 住家の損害割合が10%未満のもの。 |
床上浸水 | 住家の床より上に浸水したもの。 |
床下浸水 | 床上浸水に至らない程度に浸水したもの。 |
被害が明らかに「一部損壊」に該当する物件に限り,現地での調査を省略し,被災された方が撮影した写真等から判定を行うことができます。
※ 写真から判断できない場合は,現地の調査を確認させていただくことがあります。
※ 申請が集中した場合は,証明書の発行にお時間をいただくことがあります。
※ 申請前に被害を受けた箇所を修繕する場合は,必ず被害箇所全ての修繕前の現況写真を撮影し,提出してください。
左京区役所 3階 地域力推進室総務・防災担当執務室(31番窓口)
午前9時00分~午後5時00分まで(土日・祝日は除く)
(1)り災証明書交付申請書
(2)被災した住家の図面
(3)被害状況のわかるカラー写真
-建物の全景(4面) ※隣家等があり,撮影できない箇所は無くても可。
-表札又は郵便受け
-被害箇所(屋内に雨漏り等の被害がある場合はその被害箇所の写真)
(1)及び(2)の様式は以下からダウンロードできます。
提出書類の様式

り災証明書の電子申請が開始されました。詳しくは以下のURLからご確認ください。
左京区役所地域力推進室・防災担当075-702-1021
市の手続きや制度、イベント、施設のご案内は「京都いつでもコール」年中無休 朝8時から夜9時
左京区役所
〒606-8511 京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7番地の2 電話番号:050-1722-5561(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。