左京区明るい選挙推進協議会設置要綱
ページ番号184166
2025年4月1日
左京区明るい選挙推進協議会設置要綱
(名称)
第1条 本会は,左京区明るい選挙推進協議会と称する。
(目的)
第2条 本会は,明るい選挙の推進を期し左京区における市民の主権者意識の高揚を図るとともに,選挙に対する正しい理解と関心を高めるため,左京区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の行う啓発事業に協力するものとする。
(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,委員会と連携協力して次の事業を行う。
(1)明るい選挙啓発に関する企画及びその実施
(2)その他委員会が行う各種啓発事業に対する協力
(1)明るい選挙啓発に関する企画及びその実施
(2)その他委員会が行う各種啓発事業に対する協力
(委員)
第4条 本会は,区内の各種団体代表者,学識経験者等政治及び選挙に関し,公正な識見を有する者のうち,委員会が就任を依頼したもの若干名及び委員会の委員をもって構成する。
2 委員の任期は,2年とする。
3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員の任期は,2年とする。
3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 本会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は,委員会委員長をもってあて,副会長は,会長が指名する。
3 会長は,会務を総理し,本会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
2 会長は,委員会委員長をもってあて,副会長は,会長が指名する。
3 会長は,会務を総理し,本会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(推進員)
第6条 本会に第3条の事業を広域的に展開するため,推進員を置く。
2 推進員は,地域活動に意欲をもつ有権者のうちから,本会が委嘱するものとする。ただし,政党その他の政治団体の役員及び選挙運動に従事する者は,推進員となることができない。
3 推進員の任期は,2年とする。
2 推進員は,地域活動に意欲をもつ有権者のうちから,本会が委嘱するものとする。ただし,政党その他の政治団体の役員及び選挙運動に従事する者は,推進員となることができない。
3 推進員の任期は,2年とする。
(会議)
第7条 本会は,会長が必要に応じ,招集する。
(参与)
第8条 本会に参与を置く。
2 参与は,委員会が左京区の区長に就任を依頼する。
3 参与は,本会の諮問に応ずる。
2 参与は,委員会が左京区の区長に就任を依頼する。
3 参与は,本会の諮問に応ずる。
(幹事)
第9条 本会に幹事1人を置く。
2 幹事は,委員会書記長がその任にあたる。
3 幹事は,会議に出席して意見を述べることができる。
2 幹事は,委員会書記長がその任にあたる。
3 幹事は,会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第10条 本会の庶務は,委員会事務局において行う。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,本会が定める。
附則 この要綱は,昭和59年7月7日から適用する。
附則 この要綱は,昭和62年11月1日から適用する。
附則 この要綱は,平成25年12月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年6月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現に旧要綱に基づく委員である者は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)に委員として依頼されたものとみなす。この場合において,その依頼されたものとみなされる者の任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,施行日における委員としての任期の残任期間とする。
3 この要綱の施行の際,現に会長である者は,施行日に第5条第2項の規定により会長に互選されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現に会長である者は,施行日に第5条第2項の規定により会長に互選されたものとみなす。
お問い合わせ先
京都市 左京区役所地域力推進室
電話:庶務075-702-1001 防災・統計・選挙・企画・広報075-702-1021 まちづくり075-702-1029
ファックス:庶務・防災・統計・選挙・企画・広報075-702-1301 まちづくり075-702-1303