自立支援医療(更生医療)の給付[身体障害のある18歳以上の方への給付]
ページ番号145713
2017年6月6日
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方が,障害を軽くしたり取り除いたりするために医療が必要な場合は,申請によって医療給付が受けられます。(所得制限があります。)
具体的には,身体障害者手帳に記載されている機能障害に対して医療を加えることによって,その障害を除去又は軽減し,日常生活や職業生活に適応するように改善する医療を給付します。(指定医療機関で行う角膜手術,関節形成手術,外耳形成手術,心臓手術,血液透析療法,腎移植術など)
なお,原則として医療費の1割を負担していただきます。また,「重度かつ継続」に該当する方を除き,一定所得以上の方は制度対象外です。
窓口
障害保健福祉課(区総合庁舎3階35番窓口)
お問い合わせ先
京都市 左京区役所保健福祉センター 健康福祉部障害保健福祉課
電話:075-702-1131
ファックス:075-791-9616