その他関連事項(償却資産の申告について)
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2024年11月27日
固定資産税(償却資産)の申告について
国税(法人税又は所得税及び消費税)、本市の市税(市民税及び固定資産税(※)) 及び本市の水道料金・下水道使用料を滞納していないことは、 本市の競争入札参加資格の要件です。
なお、固定資産税の課税対象となる「償却資産」(事業のために用いる構築物、器具・備品等)は 、毎年本市への申告が義務付けられています(法定申告期限 1月末)。
詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
・固定資産税(償却資産)の申告について(行財政局資産税課)
・償却資産の申告に関するチラシ