京都市交通局IC証票取扱規程
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2023年3月23日
1 京都市交通局IC証票取扱規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、京都市乗合自動車旅客運賃条例及び京都市高速鉄道旅客運賃条例に基づき、本市乗合自動車及び高速鉄道で使用することができるICチップを搭載した電子式証票(同様の機能を有する媒体も含む。以下「IC証票」という。)の取扱い及び旅客運賃等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 IC証票による、乗合自動車及び高速鉄道に係る旅客運送については、IC証票の発行者が別に定めるところを除き、この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めのない事項については、京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程(以下「自動車運賃規程」という。)及び京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程(以下「高速運賃規程」という。)の規定による。
3 高速鉄道とIC証票による共通利用が可能な他の交通機関(以下「他社局」という。)内の運送等については、当該他社局の営業規則又は運送約款等の定めによる。
(用語の意義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ポストペイ IC証票で乗合自動車及び高速鉄道を利用した場合の運賃を後払いすることをいう。
(2) ポストペイ式IC証票 ポストペイ機能をもつIC証票をいう。
(3) プリペイド ストアードフェア(IC証票に記録される金銭的価値で旅客運賃の支払等に充当するものをいう。以下「SF」という。)から乗合自動車及び高速鉄道を利用した場合の運賃相当額を減額することをいう。
(4) プリペイド式IC証票 プリペイド機能をもつIC証票をいう。
(5) チャージ IC証票に入金してSFを積み増しすることをいう。
(使用可能なIC証票)
第4条 乗合自動車及び高速鉄道において使用可能なIC証票の名称及びIC証票発行者名は別表第1のとおりとする。
(契約の成立時期)
第5条 高速運賃規程第5条の規定にかかわらず、高速鉄道においてIC証票を使用する旅客の運送の契約は、IC証票に対応する自動改札機(以下「自動改札機」という。)による改札を受けて入場したときに成立する。ただし、他社局の入場駅において自動改札機による改札を受けた後、京都市高速鉄道連絡運輸規程(以下「連絡運輸規程」という。)別表第2に定める接続駅(以下「接続駅」という。)を経由して、引き続き高速鉄道の列車に乗車しようとする場合は、接続駅を越えたときに入場したものとみなし、高速運賃規程第5条の規定にかかわらず、高速鉄道においてIC証票を使用する旅客の運送の契約が成立するものとする。
(ポイントサービス)
第5条の2 管理者は、別に定めるところにより、指定するIC証票の利用に応じて、IC証票にポイント(電子的な特典情報であって、SFへの引換え又はポストペイ支払運賃からの減額ができるものをいう。)を付与することにより、ポイントサービスを提供することができる。
第2章 使用
第1節 通則
(使用方法及び適用運賃)
第6条 IC証票の使用方法及び適用される運賃は、次に定めるとおりとする。
(1) 乗合自動車におけるIC証票の使用方法及び適用運賃
ア 自動車運賃規程第2条第2項に定める均一系統又は深夜に運行する路線に関する規程別表第1に定める均一系統を利用する場合においては、IC証票は、旅客が運賃を支払う際、カードリーダーに接触することにより、使用することができる。この場合において、適用される運賃は、自動車運賃規程第2条第2項に定める均一系統を利用する場合は、同規程第8条第1項に定める運賃又は同規程第50条第1項に定める運賃(別表第1に規定する第1種身体障がい者・介護者、および第1種知的障がい者・介護者用特別割引用ICカード(以下「特定割引用ICカード」という。)を使用した場合に限る。)とし、深夜に運行する路線に関する規程別表第1に定める均一系統を利用する場合は、同規程第4条第1項に定める運賃又は同規程第5条に定める運賃(特定割引用ICカードを使用した場合に限る。)とする。
イ 自動車運賃規程第2条第2項に定める調整系統又は深夜に運行する路線に関する規程別表第1に定める調整系統を利用する場合においては、IC証票は、旅客が乗車及び降車の際、カードリーダーに接触することにより、使用することができる。この場合において、適用される運賃は、自動車運賃規程第2条第2項に定める調整系統を利用する場合は、同規程第8条第2項に定める運賃又は同規程第50条第2項に定める運賃(特定割引用ICカードを使用した場合に限る。)とし、深夜に運行する路線に関する規程別表第1に定める調整系統を利用する場合は、同規程第4条第1項に定める運賃又は同規程第5条に定める運賃(特定割引用ICカードを使用した場合に限る。)とする。
(2) 高速鉄道におけるIC証票の使用方法及び適用運賃
高速鉄道を利用する場合において、IC証票は、旅客が自動改札機による改札を受けて入場し、旅客の運送が完了して自動改札機から出場する場合に使用することができる。この場合において、適用される運賃は、高速運賃規程第25条に定める運賃又は同規程第26条に定める運賃(特定割引用ICカードを使用した場合に限る。)とする。
(3) 高速鉄道と他社局とを接続駅を経由して利用する場合におけるIC証票の使用方法及び適用運賃
他社局又は高速鉄道の入場駅において、自動改札機による改札を受けた後、接続駅を経由して引き続き高速鉄道に乗り入れ又は他社局へ乗り出す場合には、接続駅の通過をもってIC証票での入場又は出場とみなし、前号の規定を準用する。ただし、乗車区間が連絡運輸規程別表第2に定める範囲である場合は、特定割引用ICカードを使用した場合を除き、同表に定める割引額を差し引いた運賃とする。
(ポストペイ機能の優先)
第7条 ポストペイ機能及びプリペイド機能の両機能が有効であるIC証票(以下「両機能付きIC証票」という。)を乗合自動車及び高速鉄道において使用する場合は、ポストペイ式IC証票として取り扱う。ただし、ポストペイ機能が制限されている場合は、プリペイド式IC証票として取り扱う。
(効力)
第8条 IC証票を第6条の規定により使用する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車区間片道1回の乗車に限り有効とする。この場合において、使用者が記名人であるIC証票(以下「記名人式IC証票」という。)においては記名人本人が使用するものとし、また、記名を必要としないIC証票(以下「持参人式IC証票」という。)においては持参する1人が使用するものとする。
(2) 高速鉄道においては、入場後、当日(最終列車の営業を終了する時刻までとする。)に限り有効とする。
(3) 高速鉄道においては、途中下車の取扱いはしない。
(4) 乗合自動車においては、使用者が事前に乗務員に申し出ることにより、記名人式IC証票においては記名人本人、持参人式IC証票においては持参する者が、当該使用者と同伴する旅客の運賃を一括して支払うことができる。
(利用履歴の確認)
第9条 旅客は、IC証票に対応する当局の定める所定の機器等により、IC証票の利用履歴を確認することができる。
(使用上の制限事項)
第10条 旅客は、1回の乗車につき、2以上のIC証票を同時に使用することができない。
2 削除
3 高速鉄道の利用に際し、自動改札機では、IC証票を使用して入場し他の乗車券等で出場又は他の乗車券等で入場しIC証票で出場することができない。
4 IC証票により乗車券等を購入することはできない。
5 偽造、変造若しくは不正に作成され、又は不正に取得されたIC証票は、使用することができない。
6 接続駅を経由して高速鉄道と複数の他社局を利用する場合、その利用経路によってはIC証票を使用できないことがある。
(降車及び入出場の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、IC証票を使用して降車又は入出場することはできない。
(1) IC証票の破損、カードリーダー又は自動改札機の故障又は停電等やむを得ない事情によりIC証票の処理ができないとき。
(2) 入場駅において自動改札機による改札を受けたIC証票を出場時に使用しなかった場合で、当該IC証票により再び入場しようとするとき。
(3) IC証票により駅に入場し、同一駅から出場しようとするとき。
(特定のIC証票による利用の制限)
第12条 IC証票発行者が特定のIC証票について使用を停止した場合は、旅客は当該IC証票により乗合自動車及び高速鉄道を利用することができない。
第2節 ポストペイ式IC証票
(片道1回乗車に適用されるポストペイ運賃の確定時期)
第13条 ポストペイ方式IC証票を第6条の方法で使用する場合、片道1回乗車の利用日時及び適用される運賃の確定時期は、乗合自動車においては、旅客の運送が完了し旅客が降車する時(ただし、別に指定する場合は乗車する時)、高速鉄道においては、旅客の運送が完了し旅客が降車駅から出場する時とする。
(ポストペイ運賃計算期間)
第14条 ポストペイにおける運賃計算期間は、月初めから月末までの1箇月間とし、毎月末日に締め切るものとする。ただし、運賃計算期間内の使用であっても、通信障害等やむを得ない事情により次月の運賃計算期間に繰り越す場合がある。
2 運賃計算における1日とは、当日の午前3時から翌日の午前3時までとする。
(ポストペイ運賃)
第15条 ポストペイによる支払運賃(以下「ポストペイ運賃」という。)は、運賃計算期間に、同一のポストペイ式IC証票で、乗合自動車及び高速鉄道を利用した運賃の合計額とする。
2 ポストペイ運賃は、当該ポストペイ式IC証票の発行者が管理者に代わって旅客に請求するものとする。
(登録型割引運賃)
第15条の2 前条第1項のポストペイ運賃の算定にあたり、ポストペイ式IC証票の発行者が定める方法により、乗合自動車及び高速鉄道の利用区間として、別表第3左欄のいずれかの区分をあらかじめ登録した旅客の当該利用区間における運賃の上限は、それぞれ右欄に掲げる金額とする。
第16条及び第17条 削除
(特定のポストペイ式IC証票による利用の制限)
第18条 IC証票発行者が、特定のポストペイ式IC証票についてポストペイ機能を制限した場合は、旅客は当該IC証票を使用してポストペイにより乗合自動車及び高速鉄道を利用することができない。
2 ポストペイ式IC証票において、その証票に記載する有効期限の月の翌月以降、当該IC証票により乗合自動車及び高速鉄道を利用することはできない。
(紛失、盗難等による乗車運賃の負担)
第19条 ポストペイ式IC証票の紛失、盗難、詐取及び横領等により、記名人以外の旅客がIC証票を使用して乗合自動車又は高速鉄道に乗車した場合、当該乗車に係る運賃は当該IC証票の記名人が負担するものとする。
第3節 プリペイド式IC証票
(運賃相当額の減額)
第20条 プリペイド式IC証票を第6条の方法で使用する場合は、乗合自動車においては、旅客の運送が完了し旅客が降車する時(ただし、別に指定する場合は乗車する時)、高速鉄道においては、旅客の運送が完了し旅客が降車駅から出場する時に、当該乗車に係る運賃相当額を当該IC証票のSFから減額するものとする。
(入出場の制限)
第21条 第11条に定めるほか、高速鉄道において次の各号のいずれかに該当する場合には、旅客は、プリペイド式IC証票を使用して入出場することはできない。
(1) プリペイド式IC証票を使用して入場しようとする場合であって、当該IC証票のSFが10円に満たないとき。ただし、別に定める場合を除く。
(2) プリペイド式IC証票を使用して入場した場合であって、出場時に当該IC証票のSFが減額する運賃相当額に満たないとき。
(チャージ)
第22条 旅客は、当局の定める所定の機器等により、プリペイド式IC証票にチャージすることができる。
(SFの確認)
第23条 旅客は、プリペイド式IC証票のSFを当局の定める所定の機器等により確認することができる。
(SFの払戻し)
第24条 SFの払戻しは、行わないものとする。
(両機能付きIC証票)
第25条 前3条の規定は、両機能付きIC証票の使用において準用する。
2 両機能付きIC証票において、旅客はIC証票発行者の定めるところにより、乗合自動車においては、運賃支払い時にカードリーダーを使用する際に、高速鉄道においては、入場駅において自動改札機を使用する際に、自動的にチャージすることができる。ただし、ポストペイ機能が制限されている場合は当該方法によるチャージはできない。
第3章 無効
(無効となる場合等)
第26条 IC証票は、次の各号のいずれかに該当する時は無効とする。この場合において、当該IC証票を回収できるものとする。
(1) 記名人式IC証票を記名人以外の旅客が使用したとき。
(2) 偽造、変造及び不正に作成されたIC証票を使用したとき又は使用しようとしたとき。
(3) 使用資格を限定したIC証票をその資格を有しない旅客が使用したとき。
(4) 乗車開始後の持参人式IC証票を他人から譲り受けて使用したとき。
(5) IC証票をその使用条件に基づかないで使用したとき。
(6) その他、IC証票を不正乗車の手段として使用したとき。
(不正使用等の旅客に対する割増運賃の徴収)
第27条 前条の規定によりIC証票を無効とした場合は、普通旅客運賃及び割増運賃を徴収する。この場合において、徴収する額は、乗合自動車においては、自動車運賃規程第65条第2項の規定を、高速鉄道においては、高速運賃規程第96条第1項の規定を準用する。
2 前項の規定により、高速鉄道において普通旅客運賃及び割増運賃を徴収する際、乗車駅が判明しない場合は、高速運賃規程第97条の規定を準用する。
第4章 乗車中止及び運行不能
(乗車を中止して同一駅で出場する場合の取扱い)
第28条 高速鉄道において、旅客がIC証票を使用して自動改札機による改札を受けて乗車を開始した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び乗車開始駅まで乗車して出場する場合は、実際の乗車区間の往復普通旅客運賃を現金で支払ったうえ、IC証票の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
(運行不能となった場合の取扱い)
第29条 高速鉄道において、旅客がIC証票を使用し、自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号に定める取扱いのいずれかを選択のうえ請求することができる。
(1) 削除
(2) 乗車駅での乗車の中止及び乗車駅までの無料送還
(3) 乗車駅に至る途中駅までの無料送還
第5章 雑則
(施行の細目)
第30条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月20日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月11日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月10日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
この規程は、平成25年3月23日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の京都市交通局IC取扱規程の規定は、平成26年12月24日から適用する。
附 則(平成27年10月30日)
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日)
この規程は、平成30年3月17日から施行する。
附 則(平成31年3月15日)
この規程は、平成31年3月16日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日)
この規程は、令和2年3月20日から施行する。ただし、第10条第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条の2の規定は、令和5年3月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
IC証票の名称 | IC証票発行者名 | 有する機能 |
PiTaPaカード | 株式会社スルッとKANSAI | ポストペイ プリペイド |
PiTaPaジュニアカード | ||
PiTaPaキッズカード | ||
ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 | プリペイド |
スマートICOCA | ||
小児用ICOCA | ||
Kitaca | 北海道旅客鉄道株式会社 | |
小児用Kitaca | ||
PASMO | 株式会社パスモ | |
モバイルPASMO | ||
小児用PASMO | ||
Suica | 東日本旅客鉄道株式会社 | |
モバイルSuica | ||
小児用Suica | ||
モノレールSuica | 東京モノレール株式会社 | |
小児用モノレールSuica | ||
りんかいSuica | 東京臨海高速鉄道株式会社 | |
小児用りんかいSuica | ||
manaca | 株式会社名古屋交通開発機構 | |
小児用manaca | 株式会社エムアイシー | |
TOICA | 東海旅客鉄道株式会社 | |
小児用TOICA | ||
nimoca | 株式会社ニモカ | |
小児用nimoca | ||
はやかけん | 福岡市交通局 | |
小児用はやかけん | ||
SUGOCA | 九州旅客鉄道株式会社 | |
小児用SUGOCA | ||
大阪市敬老優待乗車証 | 株式会社スルッとKANSAI及び大阪市 | |
神戸市敬老優待乗車証 | 株式会社スルッとKANSAI及び神戸市 | |
神戸市福祉乗車証 | ||
第1種身体障がい者・介護者、 および第1種知的障がい者・介護者用 特別割引用ICカード | 株式会社スルッとKANSAI |
備考 モバイルSuica及びモバイルPASMOについては、第22条及び第29条の規定を適用しない。
別表第2(第15条関係)
削除
別表第3(第15条の2関係)
あらかじめ登録した区間における上限額
区分 | 上限額 |
円 | |
市内中心フリー | 9,660 |
市内中心フリー+ 桂地域フリー | 11,340 |
市内中心フリー+ 桂・洛西地域フリー | 12,600 |
桂・洛西地域フリー | 10,080 |
備考 各区分毎に利用できる乗合自動車の系統は、自動車運賃規程別表第4に規定する系統と同様とする。
区分 | 上限額 |
円 | |
1区 | 9,240 |
2区 | 11,000 |
3区 | 12,330 |
4区 | 13,640 |
5区 | 14,970 |
特定1区 | 8,370 |
特定2区 | 10,570 |
備考 特定1区及び特定2区は、高速鉄道山科駅から三条京阪駅までの駅間を利用する場合の区分とする。
区分 | 上限額 |
円 | |
乗合自動車及び高速鉄道全線 | 19,030 |
2 IC証票のご利用における個人情報の取扱いに関する重要事項
京都市乗合自動車及び高速鉄道(以下「乗合自動車等」という。)をお客様がIC証票でご乗車されるにあたり、京都市交通局(以下「当局」という。)は、運賃の計算業務等に必要なお客様の個人情報を取得することになります。本事項は、個人情報を適正に取り扱うため「個人情報保護制度のあらまし」で定める項目について具体的に明示するものです。
1 個人情報の定義と取得
IC証票のご利用に伴いお客様又はIC証票発行者から当局が収集する個人情報は次のとおりです。
(1) ポストペイ式IC証票をご使用の場合
ア 乗合自動車等を利用した場合の利用情報
イ 当局で受け付ける申込書類(カード再製再発行申込書、オートチャージ設定変更申込書)にお客様が記載される情報
ウ お客様からのお申し出により機器類に表示又は出力される情報
エ IC証票発行者から還元される情報
オ お客様から提示を受け、又は回収したカードに記載されている情報
(2) プリペイド式IC証票(ただし、記名人式に限る。)をご使用の場合
ア 乗合自動車等を利用した場合の利用情報
イ お客様からのお申し出により機器類に表示又は出力される情報
ウ お客様から提示を受け、又は回収したカードに記載されている情報
2 個人情報の利用目的
お客様又はIC証票発行者から取得した個人情報は次の目的のために利用し、事務の目的の範囲を超えて個人情報を利用することは原則として行いません。
ア 運賃の計算業務
イ お客様からの各種お申し込み、お申し出に対する業務
ウ 経営分析のためのデータ作成業務
3 個人情報の第三者への提供
法令又は条例に定めがあるときや個人の生命、身体又は財産の安全を守るためにやむを得ないときなどの場合等を除き、お客様の同意を得ることなくお客様の個人情報を第三者に提供し、又は開示いたしません。ただし、お客様がIC証票を利用した情報配信サービスをご利用されるなど、事前にお客様が個人情報の提供にご了解いただいた場合は、守秘義務契約を締結した企業等に提供するものとします。
4 適切な取扱徹底のための措置
個人情報の取扱いに関しては、個人情報保護に関する法令及び規程類を遵守し厳正に取扱うとともに、機器類に表示されるお客様の個人情報については、業務に必要な事項のみを表示するようにするなどの措置をとります。