北区役所ホームページのバナー広告を募集しています!(令和4年度)
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2022年2月1日
北区役所では,地域経済の活性化に向けて,北区ホームページにおいて地域の民間事業者の皆様にもご活用いただけるバナー広告枠を設けています。
広告掲載をご希望の方は,「北区ホームページ広告掲載取扱要領」をご確認のうえ,お申し込みください。
申込資格等の詳細は,こちらからご確認ください。
令和4年度北区ホームページ広告掲載取扱要領
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
掲載までのながれ
1. 広告掲載申込書をダウンロードします。
ダウンロード
2. 広告掲載申込書に必要事項を記入し,広告原稿案を添えて,Eメール,ファックス又は郵送により北区役所地域力推進室企画担当までご提出ください。書類の提出が必要な場合は,申込書の提出と併せて速やかにご提出ください。必要書類の到着を持って,申し込み受け付けといたします。
送付先
Eメール : アドレスは「北区ホームページ広告掲載取扱要領」(PDFファイル)を御覧ください。
FAX : 075‐432‐0388
郵送 : 〒603‐8511
(住所記載不要)
北区役所地域力推進室企画担当
3. 締切後,掲載(又は非掲載)決定通知書及び広告掲載契約書をお送りします。
4. 広告掲載契約書に必要事項を記入・押印のうえ,北区役所地域力推進室企画担当までご返送ください。
5. 掲載決定通知書が届きましたら,広告掲載開始日の1週間前までにバナー画像を入稿してください。
6. 広告掲載開始日の午前10時までに広告を掲載します。
7. 広告掲載料の納入通知書をお送りしますので,30日以内に入金してください。
掲載基準
関係規定(必ずお読みください)
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掲載できない広告
次のような広告は掲載できません。
- 法令及び公序良俗に反し,又は反するおそれのある広告
- 政治,選挙,宗教に関する広告や社会問題への意見,個人の氏名,人事募集広告
- 人権を侵害するおそれのある広告や青少年の健全育成,美観風致に適切でない広告
- 誇大広告のおそれがあるなど本市媒体を利用することが適切でないと認められる広告等
※ 詳しくは,京都市広告事業実施要綱及び京都市広告掲載基準を御確認ください。
お問い合わせ
北区役所地域力推進室企画担当
〒603‐8511 京都市北区紫野東御所田町33‐1
電話:075‐432‐1199
FAX:075‐432‐0388