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「健康長寿のまち・北区」推進会議設置要綱

ページ番号244396

2018年11月20日

「健康長寿のまち・北区」推進会議設置要綱

(目的)

第1条 北区に住まう全ての人々の「健康寿命」の延伸を図り,活力のある地域社会の実現に向け,地域ぐるみで健康づくりを推進する機運を高めるとともに,区民が主体的に健康づくりに触れる機会を創出するため,「健康長寿のまち・北区」推進会議(以下「本会」という。)を設置する。

(活動)

第2条 本会は,次の各号に掲げる活動を行う。

(1)地域ぐるみで健康づくりを推進する機運の醸成・高揚

(2)区民が多様な健康づくりに触れる機会の創出

(3)前2号のための情報の共有及び発信

(4)前3号に掲げるもののほか,本会の目的を達成するために必要な活動

2 本会は,第1条の目的を実現するため,北区未来につながる区民会議(以下「区民会議」という。)及び関係行政機関との緊密な連携及び協働に努めるものとする。

(委員)

第3条 本会は,区民会議の委員をもって構成する。

(役員)

第4条 本会に会長,副会長及び参与を置く。

2 会長,副会長及び参与は,それぞれ区民会議の会長,副会長及び参与をもって充てる。

3 会長は,会務を総理し,本会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 参与は,専門的知見をもって意見を述べることができる。

(本会の招集及び議事)

第5条 会長は,本会の会議を招集する。ただし,会長及びその職務を代理する者が存在しないときは,参与が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 本会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決するところとする。

(企画推進委員会)

第6条 本会に,第2条の企画及び推進を行う機関として,企画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,活動の企画案について本会に提案する。

3 委員会の委員は,本会の委員及び関係機関等の中から会長が選任する。

4 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員長及び副委員長は会長が指名する。

5 委員長は,委員会を掌理し,委員会の議長となる。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,前項の職務を代理する。

(委員会の招集及び議事)

第7条 委員長は,委員会を招集する。

2 委員会は,委員会の委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員会の委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(事務局)

第8条 会議の事務を処理するため,事務局を設置する。

2 事務局は,北区役所健康福祉部健康長寿推進課で所掌する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,本会の運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成28年5月17日から施行する。

附 則

この要綱は平成30年5月18日から施行する。

 

「健康長寿のまち・北区」推進会議設置要綱

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お問い合わせ先

北区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課
健康長寿推進担当:075-432-1438