「健康長寿のまち・北区」推進会議設置要綱
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2018年11月20日
「健康長寿のまち・北区」推進会議設置要綱
(目的)
第1条 北区に住まう全ての人々の「健康寿命」の延伸を図り,活力のある地域社会の実現に向け,地域ぐるみで健康づくりを推進する機運を高めるとともに,区民が主体的に健康づくりに触れる機会を創出するため,「健康長寿のまち・北区」推進会議(以下「本会」という。)を設置する。
(活動)
第2条 本会は,次の各号に掲げる活動を行う。
(1)地域ぐるみで健康づくりを推進する機運の醸成・高揚
(2)区民が多様な健康づくりに触れる機会の創出
(3)前2号のための情報の共有及び発信
(4)前3号に掲げるもののほか,本会の目的を達成するために必要な活動
2 本会は,第1条の目的を実現するため,北区未来につながる区民会議(以下「区民会議」という。)及び関係行政機関との緊密な連携及び協働に努めるものとする。
(委員)
第3条 本会は,区民会議の委員をもって構成する。
(役員)
第4条 本会に会長,副会長及び参与を置く。
2 会長,副会長及び参与は,それぞれ区民会議の会長,副会長及び参与をもって充てる。
3 会長は,会務を総理し,本会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 参与は,専門的知見をもって意見を述べることができる。
(本会の招集及び議事)
第5条 会長は,本会の会議を招集する。ただし,会長及びその職務を代理する者が存在しないときは,参与が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 本会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決するところとする。
(企画推進委員会)
第6条 本会に,第2条の企画及び推進を行う機関として,企画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,活動の企画案について本会に提案する。
3 委員会の委員は,本会の委員及び関係機関等の中から会長が選任する。
4 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員長及び副委員長は会長が指名する。
5 委員長は,委員会を掌理し,委員会の議長となる。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,前項の職務を代理する。
(委員会の招集及び議事)
第7条 委員長は,委員会を招集する。
2 委員会は,委員会の委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員会の委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務局)
第8条 会議の事務を処理するため,事務局を設置する。
2 事務局は,北区役所健康福祉部健康長寿推進課で所掌する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,本会の運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成28年5月17日から施行する。
附 則
この要綱は平成30年5月18日から施行する。
「健康長寿のまち・北区」推進会議設置要綱
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お問い合わせ先
北区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課
健康長寿推進担当:075-432-1438