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不在者投票について

ページ番号287320

2023年3月15日

不在者投票について

 不在者投票は、仕事や旅行などで投票日当日に投票所で投票できない方が、特定の方法で投票することができる制度です。

 この制度は、上京区の選挙人名簿に登録されている方か、他市区町村の選挙人名簿に登録されている方かにより、手続きが大きく異なります。

選挙人名簿とは

 選挙人名簿は、選挙人の範囲を確定しておくために作成される名簿です。

 この名簿は、住民基本台帳(住民票)の記録に基づいて、選挙権のある人を登録します。

 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。

 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は、転入届をした日)から引き続き3箇月以上、その市区町村の住民基本台帳に登録されている方になります。

 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の原則1日に定期的に行われるとともに、選挙が執行される場合にも行われます。

他市区町村の選挙人名簿に登録されている方の不在者投票

 上京区以外の市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や旅行などで、上京区に滞在している方は、上京区選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

〇 持ち物

 事前にご自身で不在者投票のための投票用紙等を取り寄せていただく必要があります。取り寄せ手続は選挙人名簿に登録されている市区町村にお尋ねください。

〇 投票できる時間

 上京区で選挙を実施していない場合・・・平日の午前9時から午後5時まで(土・日・祝日には不在者投票はできません。)

 上京区で選挙を実施している場合・・・告(公)示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの午前8時30分から午後8時まで。土・日・祝日も可能。

〇 場所

 上京区役所(地図

 選挙管理委員会 2階21番窓口

 京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地

上京区の選挙人名簿に登録されている方の不在者投票

出張、旅行先での不在者投票

 上京区の選挙人名簿に登録されており、仕事、旅行などで上京区以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 ⇒ 詳しくは、京都市選挙管理委員会事務局のページ「不在者投票について」へ 

入院、入所中の病院や老人ホームなどでの不在者投票

 病院や老人ホームなどの入所施設の中で、都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。

 ⇒ 詳しくは、京都市選挙管理委員会事務局のページ「指定病院、老人ホーム等での不在者投票」へ

身体に重度の障がいがある場合などの郵便等による不在者投票

 「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」をお持ちで特定の要件に該当する方、又は「介護保険の被保険者証」の要介護状態区分が「要介護5」と認定された方が、自宅などから郵送等(郵便又は信書便)で投票できる制度です。

 「郵便等による不在者投票」を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

 ⇒ 詳しくは、京都市選挙管理委員会事務局のページ「郵便等による不在者投票」へ

新型コロナウィルス感染症に伴う特例郵便等投票

 新型コロナウイルス感染症により自宅又は宿泊施設で療養等されている方で、外出自粛要請等の期間が選挙期間(選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙当日までの期間)にかかる場合は、郵便による投票をすることができる制度です。 

⇒ 詳しくは、京都市選挙管理委員会事務局のページ「新型コロナウイルス感染症により自宅・宿泊施設で療養されている方の投票(特例郵便等投票)について」へ

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京都市 上京区役所地域力推進室総務・防災担当

電話:庶務担当:075-441-5027 地域防災担当、調査担当:075-441-5029

ファックス:075-432-0566