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委員会等の設置に関するもの

ページ番号245399

2022年7月1日

京都市上京区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、法第25条の2第2項に規定する要保護児童等(以下「要保護児童等」という。)の適切な保護又は支援を図るため、「京都市上京区要保護児童対策地域協議会」(以下「上京区協議会」という。)を設置する。

2 上京区協議会は、京都市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(平成21年3月制定)第6条第1項の規定に基づく「区役所等協議会」に位置付ける。

 

(構成)

第2条 上京区協議会は、別表に掲げる行政機関及び関係機関並びに団体等(以下「関係機関等」という。)から選任された者をもって構成する。

 

(取組事項)

第3条 上京区協議会は、次の各号に掲げる事項に取り組むものとする。

⑴ 要保護児童等に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報交換

⑵ 要保護児童等に対する支援の内容に関する事項

⑶ 前2号に掲げるもののほか、上京区協議会の目的を達成するために必要な事項

 

(会長等)

第4条 上京区協議会に会長を置き、会長は、上京区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室子どもはぐくみ課長とする。

2 会長は、会務を総理し、上京区協議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

 

(会議)

第5条 上京区協議会は、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議により構成する。

2 会長は、第3条各号の事項に取り組むに際し必要があると認めるときは、第2条に掲げる者以外の関係者の出席又は協力を求めることができる。

3 会長は、第3条各号の事項に取り組むに際し必要があると認めるときは、法第25条の3の規定に基づき、第2条及び前項に掲げる者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、第2条に掲げる関係機関等の代表者をもって構成する。

2 代表者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

⑴ 区域内の児童虐待の現状及び取組の把握・評価

⑵ 個別ケース検討会議等の円滑な運営に向けての環境整備

⑶ 年間活動方針の決定

3 代表者会議は、原則として年1回以上開催する。

4 代表者会議は、上京区子育て支援調整会議代表者会議を兼ねるものとする。

 

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、第2条に掲げる関係機関等の内、行政機関の実際に活動する実務者により構成する。

2 実務者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

⑴ 区域内の虐待及びその疑いのある全てのケースについて、定期的な情報交換、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

⑵ 個別ケース検討会議における課題についての検討

⑶ 育児支援家庭訪問事業の実施上の問題点についての検討

3 実務者会議は、原則として年4回以上開催する。

 

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、第2条に掲げる関係機関等の内、個別のケースに直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性のある担当者により構成する。

2 個別ケース検討会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

⑴ 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

⑵ 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

⑶ 事例の主担当機関と主たる援助者(キーパーソン)の決定

⑷ 具体的な支援内容の検討

⑸ 次回会議の設定

3 個別ケース検討会議は、必要に応じて随時開催する。

 

(事務局及び所在地)

第9条 上京区協議会の事務局は、上京区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室に置く。

2 事務局の所在地は、京都市上京区今出川通室町西入掘出シ町285 京都市上京区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室内とする。

3 上京区協議会の事務局は、法第25条の2第5項に規定する「要保護児童対策調整機関」に位置付ける。

4 上京区協議会の事務局における子育て相談係長を、法第25条の2第7項に規定する「調整担当者」に位置付ける。

 

(守秘義務)

第10条 第2条及び第5条第2項の規定により会議に出席した者は、法第25条の5の規定に基づき、上京区協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても同様とする。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、上京区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成21年11月20日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年5月8日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

 

 

 

                   


 

別表(第2条関係)(順不同)

京都市児童福祉センター

京都市上京区役所保健福祉センター

鶴山保育所

京都市教育委員会指導部生徒指導課

京都市教育委員会生涯学習部

京都市立北総合支援学校

上京消防署

上京警察署

社団法人 上京東部医師会

社団法人 西陣医師会

京都市上京歯科医師会

社会福祉法人 京都市上京区社会福祉協議会

和敬学園

京都市児童福祉法等施行細則第14条に基づき認可された上京区内の保育所

京都市小学校長会上京支部

京都市立中学校長会北・上京支部

公立幼稚園長会

私立幼稚園上京地区園長会

上京区内児童館学童保育所代表

上京民生児童委員会

京都市長が指定する者

 

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お問い合わせ先

京都市 上京区役所保健福祉センター 子どもはぐくみ室

電話:子育て推進担当:(1)075-441-5119、子育て相談担当:(2)075-441-2873

ファックス:075-432-2025