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補助金等の交付に関するもの

ページ番号245388

2022年6月30日

上京の子どもまつり補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、「子どもの人権を大切にする京都のまちづくり」を理念とし、すべての子どもたちの人権を守り、子育てを安心して行えるような地域社会をつくるために、上京区における子育て支援に関する機関のネットワークの構築を目的とした上京の子どもまつりを行う実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「実行委員会」とは、上京の子どもまつりを実施するため、上京区内の子育て支援に関係のある団体、機関によって構成された団体をいう。

 

(実行委員会の義務)

第3条   実行委員会は、次に掲げる書類を事業実施日の14日前までに、速やかに区長に提出するものとする。

⑴ 実行委員会規約

⑵ 実行委員会名簿

⑶ 上京の子どもまつり事業計画書(第1号様式)

2 実行委員会は、前項の規定により提出した書類に記載した事項を変更したときは、速やかにその旨を区長に届け出るものとする。

 

(交付の対象)

第4条 補助金は、実行委員会が行う上京の子どもまつりに要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、区長が適当と認めるものについて交付する。ただし、他の法令等において、補助及び助成の対象となる事業を除く。

⑴ 第3条第1項第3号の規定により提出された上京の子どもまつり事業計画書に記載した事業に要する経費

⑵ その他、実行委員会の目的を達成するために必要な事業に要する経費

 

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する経費に相当する額の範囲内とする。

 

(交付の申請)

第6条 条例第9条の規定による申請は、上京の子どもまつり補助金交付申請書(第2号様式)によって、補助金の交付の対象となる事業実施日の14日前までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 上京の子どもまつり予算書(第3号様式)

⑵ その他区長が必要と認める書類

 

(交付の決定及び標準処理期間)

第7条 区長は、条例第9条の規定による申請が到達してから30日以内に、条例第10条各項の決定をするものとする。

2 条例第10条の規定による交付の決定は、上京の子どもまつり補助金交付決定通知書(第4号様式)により、不交付の決定は、上京の子どもまつり補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、実行委員会に通知する。

 

(変更等の承認の申請)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する内容又は経費の配分の変更に係る区長の承認の申請は、上京の子どもまつり補助金変更承認申請書(第6号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

 ⑴ 補助目的達成のために弾力的な遂行を認める必要がある場合

 ⑵ 補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者等の自由な創意工夫により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

 ⑶ 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る区長の承認の申請は、上京の子どもまつり補助金中止・廃止承認申請書(第7号様式)により行うものとする。

 

(事業完了の届出)

第9条 条例第18条の規定による実績報告は、速やかに上京の子どもまつり完了届(第8号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 上京の子どもまつり収支決算書(第9号様式)

⑵ 領収書その他の事業の実施に要した経費を証する書類

⑶ 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

 

(補助金の交付)

第10条 条例第19条の規定による決定は、上京の子どもまつり補助金交付額決定通知書(第10号様式)により実行委員会に通知し、交付する。

 

(補助金の概算払)

第11条 実行委員会は、条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、第6条の規定による上京の子どもまつり補助金交付申請書においてその旨を区長に届け出なければならない。

2 概算払の交付を受けた場合は、第9条に基づく実績報告を行う際に上京の子どもまつり精算書(第11号様式)を提出しなければならない。

 

(補則)

第12条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は区長が定める。

 

附 則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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