東山区センサーライト支給事業
ページ番号324716
2024年4月25日
東山区では、「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」として、犯罪が起こりにくいまちづくりを進めています。
この度、地域での犯罪抑止を目的として、センサーライト支給団体を募集します。
1 対象
区内の地域団体 (自治連合会・町内会)
2 内容
LEDセンサーライト(ソーラーパネルによる充電式)を支給します。
3 募集期間
令和6年6月3日(月曜日)~8月30日(金曜日)
(募集期間中に申請が無い場合は、支給を受けることができません。)4 支給団体の決定
令和6年9月下旬を予定しています。
(予算の範囲内で支給台数を決定するため、御希望の台数に沿えないことがあります。)
5 申請方法
(1)提出書類
・東山区センサーライト支給申請書(下のファイルからダウンロードできます。)
・設置場所の地図・写真
・地域団体の規約・役員名簿
・設置場所所有者等の同意書
(*設置に関し法令に基づく許可等が必要な場合は当該許可証等が必要です。)
(2)申請様式の配布、受付・相談等
事前に電話で訪問日時をお知らせのうえ、窓口にお越しください。
・期間:6月3日(月曜日)~8月30日(金曜日) ※土日祝を除く
・時間:午前9時~正午、午後1時~5時
・場所:東山区総合庁舎2階 地域力推進室なお、電話・メールでの相談、郵送による申請も受け付けます。
6 支給条件
(1)犯罪発生を抑止するため特定の場所(犯罪防止の効果が高いと想定される箇所)に設置すること(ただし、原則として照射先は公道を向いていないこと)
(2)当該設置場所の所有者等の同意を得ること
(3)設置に関し法令に基づく許可等が必要な場合は当該許可等を受けること
(4)年度内に設置を完了すること
7 注意事項
(1)センサーライトの設置や維持管理に係る費用は申請者の負担とします。
(2)センサーライトの設置を完了した日から起算して少なくとも5年間は、当該ライトを適切に維持管理してください。当該ライトが盗難、破損等により当初の目的を達することができなくなった場合は、速やかに報告してください。
(3)センサーライトの使用に当たっては、通行人等の安全確保に努めてください。
(4)センサーライトの目的以外の使用や第三者への譲渡、転貸及び売却は行わないでください。
8 お問合せ・申請先
要綱及び申請書等
- 東山区役所センサーライト支給事業実施要綱(PDF形式, 216.24KB)
必ずご一読ください
- 申請書(DOCX形式, 33.03KB)
必要書類とあわせてご提出ください
- 同意書(DOCX形式, 23.81KB)
設置場所の所有者の同意を得たことを証する
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
報道発表資料
発表日
令和6年4月25日
担当課
東山区役所地域力推進室(電話:075-561-9114)
報道発表資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 東山区役所地域力推進室
電話:庶務担当 075-561-9104、地域防災担当・調査担当 075-561-9105、企画担当・事業担当・広聴担当・振興担当 075-561-9114
ファックス:庶務担当・地域防災担当・調査担当 075-541-9104、企画担当・事業担当・広聴担当・振興担当 075-541-7755