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京都市東山区

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暮らしの便利ガイド(防災)

ページ番号11163

2018年10月30日

日頃から「もしも」に備えを

 いざという時のために,日頃から町内の「地域の集合場所」や「避難所(または,緊急避難場所)」の位置や避難経路を確認しておくことも大切な備えのひとつです。
 避難経路を歩いて買い物へ行く,地域の集合場所でご近所さんと井戸端会議をするなど日常生活の中にも「防災」の観点を盛り込んでみましょう!

大地震が発生したら・・・

 まず,自らの身の安全を確保しましょう。
 家族の安否確認,自宅の被害状況を確認した後,町内で定められている「地域の集合場所」に集まり,地域住民の安否確認,地域の被害状況の確認をしましょう。家屋が倒壊するなど,地域で大きな被害が生じている際には,地域住民で声を掛け合い救出活動を実施します。ご近所さん同士の迅速な助け合いが,大災害から命を繋ぐ活動になります。

 その後,自宅が倒壊するなど,自宅で生活ができないときは,町内ごとに避難所へ避難します。避難所は,地域の拠点となる場所であり,地域の復旧・復興に向けた第一歩を踏み出す場所です。避難者で協力して自治による運営を目指しましょう。
 なお,避難所の開設・運営のポイントをまとめた「避難所運営マニュアル」を各学区自主防災会の皆さんが中心となり各学区,各避難所施設ごとに策定されています。内容を確認するとともに,いざという際には積極的に避難所運営に携わりましょう。

地域の集合場所とは

 避難所等へ避難する前に一時的に町内で集まり,地域の被害状況等を確認する場所をいいます。
 町内ごとに選定されていますので,不明な場合は自主防災会(防災部長)や町内会(町内会長)に確認しておきましょう。

 (例) 町内にある公園やガレージなど

避難所とは

 災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ,または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設をいいます。(災害対策基本法第49 条の7)

 (例)小学校の体育館,中学校の体育館など

緊急避難場所とは

災害が発生し,又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として,洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所のことをいいます。(災害対策基本法第49 条の4)

 (例)小学校の体育館や校舎2階,地域の公民館など

広域避難場所とは

 地震に伴う大火災による二次災害の危険から地域住民の生命の安全を確保できる場所(屋外)をいいます。

 (例)グラウンド,公園など

お問い合わせ先

京都市 東山区役所地域力推進室

電話:庶務担当 075-561-9104、地域防災担当・調査担当 075-561-9105、企画担当・事業担当・広聴担当・振興担当 075-561-9114

ファックス:庶務担当・地域防災担当・調査担当 075-541-9104、企画担当・事業担当・広聴担当・振興担当 075-541-7755