暮らしの便利ガイド(国民健康保険・国民年金)
ページ番号11102
2018年10月30日
こんなとき | いつまでに | 届出先 | 必要なもの | |
はいるとき | 職場の健康保険や国民健康保険組合をやめたとき | 14日以内 | 保険年金課 | 職場の健康保険などをやめた証明書(※1)(※2) |
市外から転入したとき | 本人であることを証明するもの(※1)(※2) | |||
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止通知書(保護受給証明書)(※1) | |||
子供が生まれたとき | ・母子健康手帳 ・国民健康保険証 ※出産育児一時金を請求される方 ・保険証の世帯主の通帳 ・印鑑 ・医療機関から交付される直接支払合意文書,領収明細書 | |||
やめるとき | 職場の健康保険や国民健康保険組合にはいったとき | ・職場の健康保険の保険証又は入ったことを証明するもの ・国民健康保険証 | ||
市外に転出するとき | ・国民健康保険証 | |||
亡くなられたとき | ・葬儀店の領収書など(葬祭を行った方(喪主)の名前が記載されたもの) ・印鑑 ・葬祭を行った方(喪主)の通帳 ・国民健康保険証 | |||
生活保護を受けたとき | ・生活保護決定通知書 (保護受給証明書) ・国民健康保険証 | |||
そのほか | 市内で住所が変わったとき | ・国民健康保険証 | ||
世帯主が変わったとき | ||||
世帯を分けたり,一緒にしたとき | ||||
退職者医療制度の対象となったとき | ・年金証明 (加入期間のわかるもの) ・国民健康保険証 | |||
保険証をなくしたとき | 本人であることを証明するもの | |||
介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき | 入所(退所)したことを証明するもの ・国民健康保険証 | |||
※1 世帯の中にすでに京都市の国民健康保険に入っている方がいる場合はその保険証が必要です。
※2 退職者医療制度に該当する方は,年金証書(加入期間のわかるもの)が必要です。
※上記のほかに,届出に来庁される方が本人であることを証明できるもの(運転免許証,パスポートなど)をお持ちください。
また,届出に来庁される方が代理人であるときは,委任状が必要な場合があります。
種別 | 対象者 | 問合せ先 | |
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必 ず 加 入 | 第1号被保険者 (20歳以上60歳未満) | 日本国内に住んでいる自営業等の人とその家族,無職の人など | 保険年金課 |
第2号被保険者 (65歳未満) | サラリーマン等,厚生年金や共済組合等の加入者 | 勤務先など | |
第3号被保険者 (20歳以上60歳未満) | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 配偶者の勤務先など | |
任 意 で 加 入 | 任意加入被保険者 | ||
外国に住んでいる日本人(20歳以上65歳未満) | 保険年金課 | ||
日本国内に住んでいる,厚生年金や共済組合等に加入していない人(60歳以上65歳未満) |