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西京区マスコットキャラクターの使用に関する要綱

ページ番号164303

2014年3月24日

西京区マスコットキャラクターの使用に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は,京都市西京区マスコットキャラクター「にしきょう・たけにょん」,「なでがめちゃん」及び「かきぽん」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(色彩等)

第2条 キャラクターの色彩,図形及び設定は,西京区マスコットキャラクターデザインマニュアルのとおりとする。

(権利)

第3条 キャラクターに関する一切の権利は本市に属する。

 2 キャラクターは,本市に無断で使用してはならない。ただし,第4条第1項ただし書に該当するときは,この限りでない。

 3 キャラクターと誤認される類似の文字及び図形を使用してはならない。

(使用の申請)

第4条  キャラクターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ西京区長(以下「区長」という。)の承認を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれにも該当する場合は,この限りでない。

 (1)第2条に規定する制式等を変更しない使用であるとき。

 (2)第6条の規定のいずれにも該当しない使用であるとき。

 (3)セリフを付加するなど,キャラクター設定への影響がある使用でないとき。

 (4)次のアからキまでのいずれかに該当する使用であるとき。

  ア 本市が業務のために使用するとき。

  イ 市立の小学校,中学校,高校又は大学が教育の目的で使用するとき。

  ウ 報道機関が本市の報道又は広報の目的で使用するとき。

  エ 個人が収益,不特定多数への頒布又は公表を目的とせず,自分自身や家族など,限られた私的な範囲で使用するとき。

  オ 個人や団体がキャラクターのPRや紹介をする目的で使用するとき。

  カ 地域で活動する非営利の団体が,地域コミュニティの活性化など,公共的な目的で使用するとき。

  キ その他区長が適当と認めた方法で使用するとき。

 2 前項の承認を受けようとする者は,西京区マスコットキャラクター使用承認申請書(第1号の1,第1号の2様式。以下「承認申請書」という。)を区長に提出し,その承認を受けなければならない。

 3 使用者は,申請内容に変更が生じるときは,西京区マスコットキャラクター使用変更申請書(第2号様式。以下「変更申請書」という。)に,次の各号に掲げる書類を添えて申請し,事前に変更の承認を受けなければならない。

 (1)変更前と変更後の内容が分かる書類

 (2)その他,区長が必要と認める資料

 4 区長は,承認申請書又は変更申請書の記載内容及び添付資料を審査のうえ,適当であると認められるときは,これを承認し,必要に応じて条件を付して,西京区マスコットキャラクター使用承認書(第4号様式)を交付するものとする。

 5 第1項第4号ア,イ,カ又はキのいずれかに該当するときは,区長へ,西京区マスコットキャラクター使用報告書(第3号様式)により使用する内容などについて,速やかに報告をしなければならない。ただし,支障がないと区長が認めるときは,報告内容の一部を省略し,又は報告をしないことができる。

(使用承認期間)

第5条 使用承認期間は,承認日から起算して2年を経過する日以後の最初の3月31日までを上限とする。

(使用の禁止)

第6条 キャラクターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を禁止する。

 (1)本市の信用及び品位を害し,又は害するおそれがあるとき。

 (2)本市のキャラクター使用に支障を生じさせ,又は支障を生じさせるおそれがあるとき。

 (3)自己の商標又は意匠とするなど,独占的に使用し,又は使用するおそれがあるとき。

 (4)法令又は公序良俗に反し,又は反するおそれがあるとき。

 (5)特定の個人,政党若しくは宗教団体を支援し,若しくは公認しているような誤解を与え,又は与えるおそれがあるとき。

 (6)第三者の利益を害するものと認められるとき。

 (7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用するとき。

 (8)他のキャラクターとの誤認又は混同を生じさせるおそれがあるとき。

 (9)キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められるとき。

 (10)キャラクターの著しい変形そのほかキャラクターの使用が適当でないと認められるとき。

 (11)その他区長が使用について適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 キャラクターの使用料は,当分の間,無料とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 第4条第4項の規定による承認(以下「使用承認」という。)を受けた者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1)使用承認を受けた内容のとおりに使用し,区長が付した使用条件を遵守すること。

 (2)使用承認を受けたデザインの改変等応用使用をしないこと。ただし,区長が認めるときは,この限りでない。

 (3)キャラクターには,別表2に掲げる名称等の付記をするよう努めること。

 (4)キャラクターを使用して作成し,又は製造する物件(以下「使用物件」という。)は,完成後,速やかに西京区役所(以下,「区役所」という。)に提出すること。ただし,提出が困難なものについては,写真等を提出すること。

 (5)使用承認を受けて,キャラクターのデザインを改変したときは,改変後のデザインのデータを区役所に提出するとともに,当該データを本市が無償で使用することについて承認すること。

 (6)商標登録,意匠登録等著作物に関する自己の権利を新たに設定し,又は登録しないこと。

 (7)使用承認を受けた権利を譲渡し,又は転貸しをしないこと。

(承認の取消し)

第9条 区長は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,使用承認を取り消すとともに,使用者に対し,使用物件の回収等の措置を請求することができる。

 (1)この要綱に違反したと認められるとき。

 (2)第4条の規定による申請に虚偽又は不正があったとき。

 2 前項の規定により使用承認を取り消された者は,キャラクターの使用を中止しなければならない。

 3 第1項の規定により使用承認を取り消したことによる使用者又は第三者に生じた損害について,本市は一切その責めを負わない。

(事故,苦情の処理)

第10条 キャラクターを使用した商品,サービス,事業等について事故,苦情,損害(以下「事故等」という。)が発生したときは,使用者が,その責任の下に処理しなければならない。

 2 前項に規定する事故等については,速やかに区長に報告しなければならない。

 3 第1項に規定する事故等について,本市は一切その責めを負わない。

(報告)

第11条 区長は,キャラクターの使用者に対し,その使用に関して必要と認めるときには,キャラクターに係る商品やサービス,事業等の内容について報告を求めることができる。

(経費等の負担)

第12条 本市は,この要綱による使用の申請に要した費用及び使用の実施に係る経費又は役務を一切負担しない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,区長が別に定める。

 

   附 則

この要綱は,決定の日から施行する。

   附 則

この要綱は,令和2年7月8日から施行する。

   附 則

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

 

デザインマニュアル,申請書等の様式

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