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京都市東山区

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東山区内にある災害時の指定避難所等について

ページ番号132690

2023年5月10日

指定緊急避難場所・指定避難所について

平成25 年6月に改正された災害対策基本法において、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための「指定避難所」の定義が明確に区別されました。
 指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができる(同法第49条の8)とされています。

 災害時にすべての避難場所・避難所が開設されるわけではなく、学区ごとに優先的に開設される避難場所・避難所(一次避難場所・一次避難所)が決まっています。

 ただし、「避難」とは、避難場所や避難所で避難するということではなく、「安全な場所で難を避ける」ということです。そのため、お住まいの場所が水害や土砂災害の危険性がなければ、避難場所に避難する必要はありません。

 お住まいの場所の災害の危険性については、「ハザードマップ」によりご確認いただけます。

 ※避難場所・避難所によっては、ペットとの同行避難ができない場合があります。

 ※避難場所・避難所では、避難者にも運営にご協力願います。

 また、京都市では、災害に備えて自分自身がとるべき行動をあらかじめ考える「マイ・タイムライン」を作成しています。「マイ・タイムライン」を検討していれば、災害時でも落ちついて行動することが可能です。ぜひご活用ください。

 「ハザードマップ」「マイ・タイムライン」の詳細な情報等については、以下のリンクよりご確認いただけます。

東山区内の一次指定緊急避難場所

1.  指定緊急避難場所とは(主に水害・土砂災害時に開設されます)

 指定緊急避難場所とは、命を守ることを最優先とし、災害の危険から逃れるための場所です。

  なお、避難場所は安全な場所を提供することを目的としているため、食事等の提供は想定されていません。避難される際には、ご自身で感染症対策等を含め、ご準備をお願いします。

東山区内の一次避難場所
学区土砂災害時水害時
(水害・土砂災害同時発生)
名称所在地名称所在地
有済対象地区なし東山いきいき市民活動センター東山区三条通東入2丁目下る巽町442番地の9
粟田地域交流施設あわた東山区三条通白川橋東入三丁目夷町175-2地域交流施設あわた東山区三条通白川橋東入三丁目夷町175-2
弥栄弥栄ふれあいサロン東山区祇園町南側551弥栄自治会館東山区祇園町南側
新道対象地区なし新道自治会館東山区小松町572
六原やすらぎふれあい館東山区五条通大和大路東入5丁目梅林町576-5東山開睛小・中学校六原学舎松原通大和大路東入二丁目轆轤町82
清水東山地域体育館(東山区役所内)東山区清水五丁目130-6対象地区なし
貞教対象地区なし京都国立博物館 平成知新館東山区茶屋町527
修道東山総合支援学校東山区東大路渋谷下る妙法院前側町441東山総合支援学校東山区東大路渋谷下る妙法院前側町441
一橋東山泉小・中学校 西学舎東山区大和大路通七条下る5丁目下池田町527東山泉小・中学校 西学舎東山区大和大路通七条下る5丁目下池田町527
月輪元月輪小学校東山区本町通三ノ橋上る本町17丁目358元月輪小学校東山区本町通三ノ橋上る本町17丁目358
今熊野元今熊野小学校東山区今熊野南日吉町27-3対象地区なし

※「対象地区なし」と記載のある所は、ハザードマップ上該当する災害の危険性がないことを指します。そのため、該当する災害が発生した際は、避難場所に避難していただく必要はありません。

2. 指定避難所とは(主に大規模地震等時に開設されます)
 

 指定避難所とは、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させること、または災害により家に戻れなくなった住民等が一時的に生活するための施設です。指定避難所は大規模地震等により、長期の避難が必要な場合に開設します。

  なお、指定避難所は一時的な生活の場を提供することを目的としているため、食事などの提供が想定されていますが、震災時は行政等も被災し混乱しているため、支援が開始されるまで3日程度かかることが予想されます。そのため、ご家庭での備蓄が大切です。

東山区内の一次避難所
学区震災害
名称所在地
有済元有済小学校東山区大和大路通三条下る東入若松町393
粟田地域交流施設あわた東山区三条通白川橋東入三丁目夷町175-2
弥栄弥栄ふれあいサロン東山区祇園町南側551
新道建仁寺境内東山区大和大路通四条下る四丁目小松町584
六原東山開睛小・中学校六原学舎松原通大和大路東入二丁目轆轤町82
清水東山地域体育館(東山区役所内)東山区清水五丁目130-6
貞教京都美術工芸大学京都東山キャンパス東山区鞘町通正面下る上堀詰町272-1
修道東山総合支援学校東山区東大路渋谷下る妙法院前側町441
一橋東山泉小・中学校 西学舎東山区大和大路通七条下る5丁目下池田町527
月輪元月輪小学校東山区本町通三ノ橋上る本町17丁目358
今熊野元今熊野小学校東山区今熊野南日吉町27-3

その他指定緊急避難場所、避難所について

 その他の指定緊急避難場所・避難所については、災害の規模等に応じて順次開設されます。ただし、災害発生時に必ず開設するというわけではありませんので、まずは一次避難場所・一次避難所に避難をお願いします。

 その他指定緊急避難場所・避難所の詳細な情報等については、以下のリンクよりご確認いただけます。

 

福祉避難所について

 福祉避難所とは、災害時の避難生活において、一定の配慮を要する方を対象とする避難所のことです。
福祉避難所は、一般の避難所へ避難した後に、そのまま一般の避難所で生活を続けることが困難な方(高齢者、障害のある方、妊産婦、乳幼児、病弱者など)で特別な配慮を必要とする方のうち、介護保険施設や医療機関などに入所・入院するに至らない程度の方が避難される場所です。

 ただし、福祉避難所は大規模地震等時のみ開設されます。そのため、水災害や土砂災害に係る避難指示発令時には開設されません。

 福祉避難所の詳細の情報や施設に関しては以下のリンクよりご確認いただけます。

広域避難場所について

 広域避難場所とは、地震に伴う大火災による二次災害の危険から地域住民の生命の安全を確保できる場所をいい、広域避難地域内において、あらかじめ市長が指定しています。

 しかし、地震による大規模災害発生後、直ちに広域避難場所に避難していただくということではありません。まずは地域の集合場所に集まっていただき、地域ごとに避難所に避難していただきます。その後、大火災等により、避難所で継続して避難することが困難な場合、広域避難所に避難していただきます。

 ただし、水害・土砂災害時には広域避難場所は開設されません。

広域避難場所の詳細な情報等について、以下のリンクよりご確認いただけます。

お問い合わせ先

京都市 東山区役所地域力推進室

電話:庶務担当 075-561-9104、地域防災担当・調査担当 075-561-9105、企画担当・事業担当・広聴担当・振興担当 075-561-9114

ファックス:庶務担当・地域防災担当・調査担当 075-541-9104、企画担当・事業担当・広聴担当・振興担当 075-541-7755