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京都市右京区

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右京区行政推進会議要綱

ページ番号313364

2023年6月5日

(設置)

第1条 区役所等、局等及び事業所等が、相互に連携し、情報を共有し、並びに横断的な連絡調整及び協議を行うことにより、右京区行政の総合的な推進を図るため、右京区行政推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1)右京区長(以下「区長」という。)

(2)右京区地域力推進室長兼区民部長、右京区健康福祉部長及び右京区子どもはぐくみ室長

(3)右京区地域力推進室総務・防災課長

(4)右京区地域力推進室企画課長

(5)右京区地域力推進室まちづくり推進課長

(6)右京区京北出張所長

(7)西部まち美化事務所長

(8)北部クリーンセンター所長

(9)北部農業振興センター所長

(10)京北・左京山間部農林業振興センター所長

(11)西部土木みどり事務所長

(12)京北・左京山間部土木みどり事務所長

(13)右京消防署長

(14)交通局梅津営業所長

(15)上下水道局西部営業所長

(16)上下水道局西部営業所京北分室担当課長

(17)上下水道局水道管路管理センター北部配水管理課長

(18)上下水道局きた下水道管路管理センター所長

(19)右京中央図書館図書課長

(20)子ども育みサポーター(京都市教育委員会事務局生涯学習部首席社会教育主事)

(21)京都市立小学校長会支部長(右京北支部及び右京南支部)

(22)京都市立中学校長会理事(右京支部)

(23)右京警察署長

(24)前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(議長及び副議長)

第3条 推進会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は区長とし、副議長は地域力推進室長をもって充てる。

3 議長は、会務を総理する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、議長が必要があると認めるとき、随時招集する。

2 議長は、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる者以外の者を推進会議の会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

 (庶務)

第5条 推進会議の庶務は、右京区役所において行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、議長が定める。

 

  附 則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成20年6月30日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成25年8月15日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成25年10月30日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成26年4月17日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和5年5月8日から施行する。


右京区行政推進会議要綱

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お問い合わせ先

右京区役所 地域力推進室 企画担当
電話: 075-354-6466 ファックス: 075-872-5048