右京区行政推進会議要綱
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2025年4月1日
(設置)
第1条 区役所等、局等及び事業所等が、相互に連携し、情報を共有し、並びに横断的な連絡調整及び協議を行うことにより、右京区行政の総合的な推進を図るため、右京区行政推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)右京区長(以下「区長」という。)
(2)右京区副区長(以下「副区長」という。)
(3)右京区地域力推進室総務・防災課長
(4)右京区地域力推進室企画連携課長
(5)右京区地域力推進室まちづくり推進課長
(6)右京警察署長
(7)右京消防署長
(8)北部農業振興センター所長
(9)京北・左京山間部農林業振興センター所長
(10)西部まち美化事務所長
(11)北部クリーンセンター所長
(12)西部土木みどり事務所長
(13)京北・左京山間部土木みどり事務所長
(14)交通局梅津営業所長
(15)上下水道局西部営業所長
(16)上下水道局西部営業所京北分室担当課長
(17)上下水道局水道部配水管理事務所長(北部)
(18)上下水道局水道部給水工事事務所担当課長(北部)
(19)上下水道局きた下水道管路管理センター所長
(20)右京中央図書館図書課長
(21)子ども育みサポーター(京都市教育委員会事務局生涯学習部首席社会教育主事)
(22)京都市立小学校長会支部長(右京北支部及び右京南支部)
(23)京都市立中学校長会理事(右京支部)
(24)前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
(議長及び副議長)
第3条 推進会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は区長とし、副議長は地域力推進室長を兼任する副区長をもって充てる。
3 議長は、会務を総理する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、議長が必要があると認めるとき、随時招集する。
2 議長は、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる者以外の者を推進会議の会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、右京区役所において行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年6月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年8月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年10月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月17日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年5月8日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
右京区行政推進会議要綱
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お問い合わせ先
右京区役所 地域力推進室 企画担当
電話: 075-354-6466 ファックス: 075-872-5048