スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市右京区

言語選択を表示する

検索を表示する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市右京区まちづくり支援制度実施要綱

ページ番号300329

2022年7月1日

(目的)

第1条 この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、右京区民の自発的、主体的なまちづくり活動への支援を通して、京都市右京区基本計画に掲げる将来ビジョンの実現につなげることを目的に、右京区役所(以下「区役所」という。)が実施する右京区まちづくり支援制度に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象となる団体)

第2条 助成金交付の対象となる団体等(以下「交付対象団体」という。)は、次に掲げるとおりとする。

⑴ 自治会連合会、各種団体など地域住民が組織する団体(以下「地域団体」という。)、NPO法人、その他の任意団体又はグループ

⑵ 京都市内の大学の研究室、ゼミ又は京都市内の大学の学生を中心に構成される団体又はグループ

2 前項の規定に関わらず、交付対象団体には、次の各号に掲げるものを含まないものとする。

⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者を含む団体

⑵ 営利を主たる目的とする団体

⑶  政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体

⑷ 公職の候補者(公職の候補者になろうとする者及び公職にある者を含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体

⑸ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体

⑹ 活動実体のない団体

⑺ 前各号に掲げるもののほか、助成金の交付を受けることが不適当であると認められる団体

 

(交付の対象となる事業)

第3条 助成金交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付対象団体が右京区内で実施する次に掲げる各号のいずれかに該当する事業とする。なお、右京区外で実施する事業であっても、次に掲げる各号のいずれかに該当する事業のうち、右京区内に事業効果をもたらすことを目的として実施するものは対象とする。

⑴ 地域の課題の解決に向けた事業

⑵ 地域資源や団体の強みをいかして地域の魅力を高める事業

2 前項の規定に基づく交付対象事業の区分は次に掲げるものとする。

⑴   大学・学生枠

ア 地域協定型

前条第1項第2号に規定する交付対象団体のうち、京都市右京区大学地域連携に関する協定を締結した大学に属する団体又はグループが実施する事業

イ 学生支援型

前条第1項第2号に規定する交付対象団体が実施する事業のうち、アを除く事業

⑵   地域力向上枠

前条第1項第1号に規定する交付対象団体が実施する事業

⑶  スタートアップ枠

前条第1項第1号及び第2号に規定する交付対象団体で、かつ、これまでに右京区まちづくり支援制度を活用していない団体が実施する事業

3 第1項の規定に関わらず、交付対象事業には、次の各号に掲げるものを含まないものとする。

⑴ 地域で既に恒例となっている事業

⑵ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの

⑶ 公職の候補者(公職の候補者になろうとする者及び公職にある者を含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの

⑷ 宗教の教義を広め、若しくは広めさせないこと又は信者を増加させ、若しくは増加させないことを目的とするもの

⑸ 思想、主義又は主張を広めることを目的とするもの

⑹ 営利を目的とするもの

4 助成金の交付の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、交付対象事業の実施に要する経費とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる経費は、助成対象経費に含まない。

⑴ 用地の取得及び補償費

⑵ 団体の構成員に対する人件費(講演等の講師に係る謝礼及び専門性が高いと認められる業務に対する謝礼を除く。ただし、1事業につき1人当たり5万円までとする。)

⑶ 個人給付的な経費(抽選会の景品や参加賞など)

⑷ 飲食に係る費用(事業の実施に必要不可欠と認められるものを除く。)

⑸ 団体等の維持・運営に係る経常的な経費(電話代、光熱水費など、経常的な経費と区分ができない経費も含む。)

⑹ 汎用性が極めて高い備品

⑺ 事業全体を外部委託した場合の委託料

⑻ その他区長が適当でないと認める経費

 

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に定めるところにより、予算の範囲内において、区長が認める額とする。

⑴ 大学・学生枠

ア 学生支援型

助成対象経費の6分の5以内で、10万円を限度とする。

イ 地域協定型

助成対象経費のうち、20万円を限度とする。

⑵ 地域力向上枠

助成対象経費の2分の1以内で、20万円を限度とする。

⑶ スタートアップ枠

助成対象経費のうち、5万円を限度とする。

2 北部山間地域等(京北・宕陰・水尾・高雄)で事業を実施する際に、公共交通機関に係る交通費が必要な場合は、当該経費に次の各号に掲げる助成率を乗じた金額を助成金として第1項に規定する額に加算することができる。

⑴ 大学・学生枠(学生支援型)

助成対象経費の全額

⑵ 地域力向上枠

助成対象経費の3分の2以内

3 前項に掲げる助成金を加算した額が、第1項に掲げる限度額を超える場合は、その限度額に5万円を上限として加算することができる。

4 同一事業への助成は、地域力向上枠にあっては2箇年度、スタートアップ枠にあっては1箇年度を限度とする。

 

(事前着手)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、第8条の規定による決定よりも前に事業を実施する場合、当該事業に係る助成金の交付を受けることができない。ただし、交付申請時に事前着手届(第12号様式)を区長に提出した場合はこの限りでない。

 

(交付の申請)

第7条 条例第9条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、右京区まちづくり支援制度支援事業申請書(第1号様式)とする。

2 条例第9条に規定する市長等が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第14号様式は大学・学生枠のみ提出を求める。

⑴   計画書(第2号様式)

⑵   予算書(第3号様式)

⑶   役員名簿及び団体・グループの規約等

⑷   事前着手届(第12号様式)

⑸   連携・協力団体一覧図(第13号様式)

⑹   地域住民へのヒアリングシート(第14号様式)

⑺   その他区長が必要と認める書類

 

(助成金交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請のあったときは、当該申請の内容を審査し、60日以内に、条例第10条の規定による決定を行うものとする。

2 区長は、前項の決定をしようとするときは、京都市右京区まちづくり支援制度審査委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。ただし、スタートアップ枠はこの限りでない。

3 委員会は、区長から前項の意見を求められたときは、前条の規定により提出された申請書等及び申請者による事業の説明をもとに評価を行い、その評価結果を記載した意見書を区長に提出するものとする。

4 条例第12条第1項の規定による通知は、右京区まちづくり支援制度助成金交付決定通知書(第4号様式)により、条例第12条第2項の規定による通知は、右京区まちづくり支援制度助成金不交付決定通知書(第5号様式)により行うものとする。

 

(申請事項の変更等)

第9条 条例第12条第1項の規定による通知を受けた団体等(以下「交付団体」という。)は、事業の変更又は中止をしようとするときは、速やかに右京区まちづくり支援制度支援事業変更・中止承認申請書(第6号様式)に変更後の予算書(第3号様式)を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、やむを得ないと認めるときは、これを承認し、その旨を交付団体に通知するものとする。

  また、交付額の変更を伴う場合は、右京区まちづくり支援制度助成金変更交付決定通知書(第7号様式)を交付団体に通知するものとする。

 

(実績報告)

第10条 条例第18条第1項の規定による報告は、交付対象事業の完了後1箇月以内又は事業実施年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 条例第18条第1項に規定する報告書は、右京区まちづくり支援制度支援事業実績報告書(第8号様式)とする。

3 条例第18条第1項に規定する市長等が定める書類は、次に掲げるものとする。

⑴   事業の実施状況及び成果等報告書(第9号様式)

⑵   収支決算書(第10号様式)

⑶   領収書の写し

⑷   団体・グループの規約

⑸   活動内容が分かる資料

⑹   その他区長が必要と認める書類

 

(助成金の交付額の確定)

第11条 条例第19条の規定による通知は、右京区まちづくり支援制度助成金交付決定額確定通知書(第11号様式)により行うものとする。

 

(助成金の概算払)

第12条 区長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、第8条第1項の規定により決定した交付予定額の2分の1以内の額を概算払することができる。この場合において、交付団体は、条例第18条第1項の規定による報告を行う際に精算書を提出し、前条の規定により決定した交付額に基づき精算しなければならない。

 

(関係書類の整備)

第13条 条例第16条第1項に規定する市長等が定める期間は、事業が終了した日の属する年度の翌年度から5年間とする。

2 前項に規定する書類は、保存期間が満了するまでの間に区長の求めがあった場合は、速やかに提出しなければならない。

 

(活動報告会)

第14条 交付団体は、公開による活動報告会において、事業の成果を発表しなければならない。

 

(庶務)

第15条 本制度の庶務は、地域力推進室において行う。

 

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、区長が定める。

   

   附 則

この要綱は、平成15年8月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成17年4月27日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成18年4月6日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成20年5月30日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成23年11月28日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成25年11月15日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成27年8月7日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成28年8月17日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

    附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

    附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


お問い合わせ先

右京区役所 地域力推進室 企画担当
電話 075-354-6466
ファックス 075-872-5048