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京都市右京区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

ページ番号279841

2022年7月1日

京都市右京区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、法第25条の2第2項に規定する要保護児童等(以下「要保護児童等」という。)の適切な保護又は支援を図るため、「京都市右京区要保護児童対策地域協議会」(以下「右京区協議会」という。)を設置する。

2 右京区協議会は、京都市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(平成21年3月制定)第6条第1項の規定に基づく「区役所等協議会」に位置付ける。

 

(構成)

第2条 右京区協議会は、別表に掲げる行政機関及び関係機関並びに団体等(以下「関係機関等」という。)から選任された者をもって構成する。

 

(取組事項)

第3条 右京区協議会は、次の各号に掲げる事項に取り組むものとする。

⑴ 要保護児童等に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報交換

⑵ 要保護児童等に対する支援の内容に関する事項

⑶ 前2号に掲げるもののほか、右京区協議会の目的を達成するために必要な事項

 

(会長等)

第4条 右京区協議会に会長を置き、会長は、右京区保健福祉センター子どもはぐくみ室子どもはぐくみ課長とする。

2 会長は、会務を総理し、右京区協議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

 

(会議)

第5条 右京区協議会は、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議により構成する。

2 会長は、第3条各号の事項に取り組むに際し必要があると認めるときは、第2条に掲げる者以外の関係者の出席又は協力を求めることができる。

3 会長は、第3条各号の事項に取り組むに際し必要があると認めるときは、法第25条の3の規定に基づき、第2条及び前項に掲げる者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、第2条に掲げる関係機関等の代表者をもって構成する。

2 代表者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

⑴ 区域内の児童虐待の現状及び取組の把握・評価

⑵ 個別ケース検討会議等の円滑な運営に向けての環境整備

⑶ 年間活動方針の決定

3 代表者会議は、原則として年1回以上開催する。

4 代表者会議は、右京区子育て支援調整会議代表者会議を兼ねるものとする。

 

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、第2条に掲げる関係機関等のうち、行政機関の実際に活動する実務者により構成する。

2 実務者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

⑴   区域内の虐待及びその疑いのある全てのケースについて、定期的な情報交換、主担当機関の確認、支援方針の見直し等

⑵   個別ケース検討会議における課題についての検討

⑶   児童相談所及び右京区役所子どもはぐくみ室における送致の検討

3 実務者会議は、原則として年4回以上開催する。

 

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、第2条に掲げる関係機関等のうち、個別のケースに直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性のある担当者により構成する。

2 個別ケース検討会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

⑴   支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

⑵ 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

⑶ 事例の主担当機関と主たる援助者(キーパーソン)の決定

⑷ 具体的な支援内容の検討

⑸ 次回会議の設定

3 個別ケース検討会議は、必要に応じて随時開催する。

 

(事務局及び所在地)

第9条 右京区協議会の事務局は、右京区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室に置く。

2 事務局の所在地は、京都市右京区太秦下刑部町12番地 京都市右京区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室内とする。

3 右京区協議会の事務局は、法第25条の2第4項に規定する「要保護児童対策調整機関」に位置付ける。

4 右京区協議会の事務局における子育て支援係長を、法第25条の2第6項に規定する「調整担当者」に位置付ける。

 

(守秘義務)

第10条 第2条及び第5条第2項の規定により会議に出席した者は、法第25条の5の規定に基づき、右京区協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても同様とする。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、右京区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成28年10月7日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年5月8日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。


 

別表(第2条関係)(順不同)

京都市児童福祉センター

京都市右京区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室

京都市教育委員会指導部生徒指導課

京都市立西院幼稚園

京都府右京警察署

京都市立西総合支援学校

公益社団法人京都市私立幼稚園協会 右京園長会

公益社団法人京都市保育園連盟 右京保育園長会

右京区内児童館

社会福祉法人北桑会 京北学童クラブ

社会福祉法人宏量福祉会 母子生活支援施設 野菊荘

社会福祉法人 本願寺社会福祉事業センター 本願寺ウィスタリアガーデン

NPO法人夢いろ 児童発達支援事業所 ぱれっと

社会福祉法人京都市右京区社会福祉協議会

一般社団法人右京医師会

京都市小学校校長会右京北支部

京都市小学校校長会右京南支部

京都市中学校校長会右京支部

京都市右京区民生児童委員会

右京少年補導委員会

右京区内公立保育所

京都市壬生保育所

右京区内小規模保育事業所

右京区内京都市子育て支援活動いきいきセンター(つどいの広場)

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お問い合わせ先

京都市 右京区役所保健福祉センター 子どもはぐくみ室

電話:子育て推進担当: 075-861-1437、子育て相談担当: 075-861-2179

ファックス:075-861-4678