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右京区市民ぐるみ推進運動支援事業補助金交付要綱

ページ番号187389

2020年5月11日

補助金の交付に関する要綱

右京区市民ぐるみ推進運動支援事業補助金交付要綱

「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」の「右京区版運動プログラム」に基づき,右京区民等が自主的・主体的に行う防犯のための事業に対する補助金の交付に関する要綱です。

右京区市民ぐるみ推進運動支援事業補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,「誰もが安心安全に,笑顔で楽しく暮らし,観光できる,やさしさあふれるおもてなしのまちづくり」に取り組む「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」(以下「推進運動」という。)の「右京区版運動プログラム」に基づき,右京区民等が自主的・主体的に行う防犯に関する事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象事業及び経費)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表1に掲げるとおりとする。

ただし,営利・宗教・政治活動等を目的としたものは補助の対象とならない。

 (補助金の額)

第3条 補助金の額は,別表1に掲げる額とする。ただし,いずれも予算の範囲内の額とする。

2 前項で定める補助金の額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助の対象となる要件等)

第4条 補助金の交付を受ける団体等(以下「補助事業者」という。)の要件は,別表1に掲げるとおりとする。

2 補助事業者は,補助事業を実施するに当たり,道路交通法その他の法令に基づく許可等が必要である場合は,当該許可等を受けなければならない。

 (交付の申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は,別に定める期間内に,右京区市民ぐるみ推進運動支援事業補助金交付申請書(第1号様式)によって,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

ただし,青色防犯パトロール支援事業に係る補助金のみを交付申請するときは,次の1号及び2号に掲げる書類を省略することができる。

⑴ 右京区市民ぐるみ推進運動支援事業計画書(第2号様式)

⑵ 右京区市民ぐるみ推進運動支援事業収支予算書(第3号様式)

⑶ 別表2に掲げる書類

 (交付の決定及び標準処理期間)

第6条 区長は,条例第9条の規定による申請が到達してから30日以内に,条例第10条各項の決定をするものとする。なお,必要に応じて当該決定前に「区版運動プログラム」を策定した「右京区推進協議会」から意見を求めることができる。

2 区長は,前項の規定により交付を決定したときは,右京区市民ぐるみ推進運動支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により,不交付を決定したときは,右京区市民ぐるみ推進運動支援事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により,それぞれ当該団体に通知する。

(変更等の承認の申請)

第7条 条例第12条第1項の規定による通知を受けた者は,申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは,右京区市民ぐるみ推進運動支援事業補助金変更交付申請書(第6号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,次のとおりとする。

 ⑴ 補助目的達成のために関連する事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 ⑵ 補助目的の変更をもたらすものではなく,かつ,補助事業者の自由な創意 により計画変更を認めることが,より効果的な補助目的達成に資すると考えられる場合

 ⑶ 補助目的及び事業効果に関係ない事業計画の細部の変更である場合

 ⑷ 事務費間の流用で流用先の経費に対する流用額の比率が極めて低い場合

3 区長は,第1項の規定による変更交付申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付及び交付額の変更を決定し,右京区市民ぐるみ推進運動支援事業補助金変更交付決定通知書(第12号様式)により通知するものとする。

4 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る区長等の承認の申請は,右京区市民ぐるみ推進運動支援事業補助金中止・廃止承認申請書(第7号様式)により行うものとする。

(事業完了の届出)

第8条 条例第18条の規定による実績報告は,事業が終了した後,速やかに右京区市民ぐるみ推進運動支援事業補助金実績報告書(第8号様式)に,次の号に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし,青色防犯パトロール支援事業のみの実績を報告するときは,次の1号に掲げる書類を省略することができる。

 ⑴ 右京区市民ぐるみ推進運動支援事業収支決算書(第9号様式)

 ⑵ 別表2に掲げる書類

(補助金の交付)

第9条 区長は,前条の規定による請求を受けた場合は,実績報告書等を審査し,適当と認めるときは右京区市民ぐるみ推進運動補助金交付額決定通知書(第10号様式)により通知し,補助金を交付するものとする。

(書類の保存)

第10条 補助事業者は補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに,その証拠となる書類を整理し,かつ,これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 補助事業者は,条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,右京区市民ぐるみ推進運動支援事業補助金概算払請求書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,右京区長が定める。

   附 則

 この要綱は,平成27年9月2日から施行する。

   附 則

1 この要綱は,平成28年9月30日から施行する。

2 第1条の規定による,右京区市民ぐるみ推進運動支援事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の一部を改正する要綱第4条及び第5条で改正する書類は,平成28年4月1日から適用する。

3 平成28年度においては,要綱第5条で定める書類中,「実績明細書」について,旧様式の使用を認める。

   附 則

 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

 

右京区市民ぐるみ推進運動支援事業補助金交付要綱

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