工事請負契約における「単品スライド条項」について
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2026年4月27日
工事請負契約における「単品スライド条項」について
上下水道局においては、社会状況の変化による急激な価格高騰を踏まえ、鋼材類及び燃料油など特定の主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の変更措置として、工事請負契約書に定められている、いわゆる「単品スライド条項」を平成20年7月28日より適用しています。
なお、令和4年9月2日より工事請負契約書第28条第6項(単品スライド条項)の運用を一部変更いたしました
令和4年9月2日通知文

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運用マニュアル(案)、様式等
工事請負契約書第28条第6項(単品スライド条項)運用マニュアル(上下水道局案)(PDF形式, 1.88MB)
様式1 1-1 スライド措置請求書(DOC形式, 111.00KB)
様式2 協議開始日通知書(DOC形式, 27.00KB)
様式3 請負代金変更請求計算書(DOC形式, 84.50KB)
様式3-1 請負代金変更の対象材料計算総括表(DOC形式, 275.50KB)
様式4 スライド変更等協議書(DOCX形式, 21.29KB)
様式5 請負代金変更協議書(DOCX形式, 24.55KB)
様式6 スライド否認協議書(DOCX形式, 15.36KB)
様式7 請負代金変更承諾書(DOCX形式, 15.84KB)
様式8 部分検査請求書(DOCX形式, 35.35KB)
様式8-1 部分検査結果通知(PDF形式, 108.70KB)

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お問い合わせ先
京都市 上下水道局技術監理室監理課
電話:075-672-7713
ファックス:075-682-2274






