工事の格付について
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2026年3月27日
工事の格付について
京都市上下水道局では、土木一式工事及び舗装工事の種目について、市内に本店(主たる事務所)がある中小企業を対象に、経営事項審査の総合評定値及び当局評価事項を基に点数を算定し、等級(ランク)に区分する格付を、毎年、行っています。
対象種目に係る競争入札に参加するためには、通常は、工事の予定価格に対応した等級に格付されていることが必要です(格付ではなく、施工実績等を入札参加要件とする場合もあります。)。
格付の設定方法等は、次のとおりです。
1 格付の対象期間
4月から翌年3月までの1年間
2 格付の方法
格付期間の前年度(以下「前年度」といいます。)の秋季に郵送で申請を受け付け、審査のうえ、経営事項に係る点数と京都市上下水道局評価事項に係る点数を合計した総合点数等により等級格付を行い、等級と総合点数を前年度末にお知らせします。
総合評価点数の算定
格付対象種目に係る経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値に加え、当局評価事項(15項目)を実績点数として評価し、これらの総合点数に基づき、格付を行っています。
なお、実績点数の項目は、以下のとおりです。
(1) 当局が発注した工事(完成)における直前6年7月間の平均工事成績(別表1)
(2) 当局が発注した工事における直前10年7月間の1件最高施工額(別表2) 注:段階的に廃止
(3) 当局の競争入札有資格者としての継続登録年数(別表3)
(4) 技術者数(別表4)
(5) ISO9001の取得(10点)
(6) 官公需適格組合(10点)
(7) ISO14001、KESの取得(10点)
(8) 障害者法定雇用率の達成(10点)
(9) 当局との災害協定締結(10点)
(10) 「不当要求防止責任者講習」の受講(10点)
(11) 京都市消防団協力事業所の認定(10点)
(12) 次世代育成支援対策(一般事業主行動計画の策定及び届出)(5点)
(13) 女性技術者の雇用(5点)
(14) 建設機械の保有(1台…3点 2台以上…5点)
(15) 直前1年間の参加停止状況(マイナス10点/月)
格付における条件
格付は総合点数に基づいて行っていますが、次の条件があります。
(1) 「上位等級への格付」に際し、「現格付等級以上」での契約実績が必要です。(注:令和2年度から)
注:「等級」とはA、B、C、D、Eの各等級をいいます。(例えば、A2からA1に上がるために契約実績は必要ありません。また、A1の業者のA2格付時の契約実績は「現格付等級」での実績となります(昇格条件を満たします))。
(2) 次のア、イの格付対象者は、「土木一式工事」のA等級及びB等級並びに「舗装工事」のA等級に格付をしません。
ア 建設業法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けていない事業者
イ 建設業法第26条第2項に規定する監理技術者がいない事業者
(3) 格付を行う場合において、旧格付による等級よりも上位又は下位に格付する必要があるときは、一等級の範囲において直近上位又は直近下位に格付をします(一等級とは、A、B、C、D、Eを指します。例えば、BからA1への昇格や、A1からBへの降格は可能です。)
(4) 新たに格付をすることとなった格付対象者は、当該格付においては、最下位の等級(土木:E等級、舗装:C等級)に格付をします。
(5) 次のア~ウの対象者については、格付をしません。
ア 土木一式工事:登録継続年数が2年未満の事業者
舗装工事:登録継続年数が3年未満の事業者
イ 本市の区域内に本店又は主たる事業所を有しない事業者
ウ ア、イのほか、格付を行うことができないと認められる事業者
(別表1)直前6年7月間の平均工事成績
|
平均工事成績の区分 |
点 数 |
|---|---|
|
65点を上回るとき |
平均工事成績から65点を減じて得られる数に2を乗じた数 |
|
60点以上65点以下のとき |
0 |
|
60点を下回るとき |
平均工事成績から60点を減じて得られる数に2を乗じた数 |
備考1 平均工事成績については、新格付の判定基準日(前年度の10月31日)から判定基準日の翌月の6年7月前の初日までの間に完成した工事に係る工事成績評定を基礎にして算定します。
備考2 格付に反映する工事成績評定の対象工事については、随意契約及び単価契約によるものを除きます。
備考3 平均工事成績は、常用対数(底を10とする対数)を用いた加重平均の方法により算定します。
(別表2)直前10年7月間の1件最高施工額(注:段階的に抑制して廃止)
|
1件最高施工額の区分 |
点 数 |
|---|---|
|
3億円以上 |
138 |
|
2億5,000万円以上3億円未満 |
132 |
|
2億円以上2億5,000万円未満 |
126 |
|
1億5,000万円以上2億円未満 |
120 |
|
1億円以上1億5,000万円未満 |
114 |
|
9,000万円以上1億円未満 |
108 |
|
8,000万円以上9,000万円未満 |
102 |
|
7,000万円以上8,000万円未満 |
96 |
|
6,000万円以上7,000万円未満 |
90 |
|
5,000万円以上6,000万円未満 |
84 |
|
4,000万円以上5,000万円未満 |
78 |
|
3,000万円以上4,000万円未満 |
72 |
|
2,000万円以上3,000万円未満 |
66 |
|
1,000万円以上2,000万円未満 |
60 |
|
900万以上1,000万円未満 |
54 |
|
800万円以上900万円未満 |
48 |
|
700万円以上800万円未満 |
42 |
|
600万円以上700万円未満 |
36 |
|
500万円以上600万円未満 |
30 |
|
400万円以上500万円未満 |
24 |
|
300万円以上400万円未満 |
18 |
|
200万円以上300万円未満 |
12 |
|
100万円以上200万円未満 |
6 |
|
50万円以上100万円未満 |
3 |
|
50万円未満 |
0 |
備考1 1件最高施工額については、新格付の判定基準日(前年度の10月31日)から判定基準日の翌月の10年7月前の初日までの間の契約実績(随意契約、単価契約によるもの及び契約解除になったものを除く。)を基礎にして算定します。
備考2 1件最高施工額による評価については、令和8年度以降、段階的に抑制して廃止します(令和14年度の格付において完全廃止)。経過措置については、「京都市上下水道局公共工事競争入札有資格者格付要領」を参照してください。
(別表3)継続登録年数
|
継続年数 |
点 数 |
|---|---|
|
51年以上 |
50 |
|
41年以上51年未満 |
40 |
|
31年以上41年未満 |
30 |
|
26年以上31年未満 |
25 |
|
21年以上26年未満 |
20 |
|
16年以上21年未満 |
15 |
|
11年以上16年未満 |
10 |
|
6年以上11年未満 |
5 |
|
4年以上6年未満 |
3 |
|
4年未満 |
0 |
(別表4)技術者数
|
技術者の区分 |
点 数 |
|---|---|
|
1級技術者の人数 |
1人につき3点 |
|
2級技術者の人数 |
1人につき2点 |
|
その他技術者の人数 |
1人につき1点 |
備考 それぞれの技術者の数は、経営事項審査の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載されている技術者数を基に算定します。
(参考)予定価格と等級の関係
|
等級 |
予定価格(税込)の範囲 |
|
|---|---|---|
|
A |
1 |
2億円以上 |
|
2 |
1億円以上2億円未満 |
|
|
B |
6,000万円以上1億円未満 |
|
|
C |
3,000万円以上6,000万円未満 |
|
|
D |
1,000万円以上3,000万円未満 |
|
|
E |
1,000万円未満 |
|
|
等級 |
予定価格(税込)の範囲 |
|---|---|
|
A |
6,000万円以上 |
|
B |
1,000万円以上6,000万円未満 |
|
C |
1,000万円未満 |
お問い合わせ先
京都市 上下水道局総務部契約会計課
電話:075-672-7728
ファックス:075-682-0286






