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京都市上下水道局

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労働関係法令遵守状況報告書

ページ番号344282

2025年10月1日

電子届出 提出フォーム

 京都市公契約基本条例第12条に基づく「労働関係法令遵守状況報告書」及びその関係書類については、提出フォームを利用して提出することができます。

※ 引き続き紙での提出も可能ですが、電子データでの提出に御協力お願いいたします。

 提出フォームはこちら外部サイトへリンクします ※令和7年10月1日から提出フォームが新しくなりました。

 届出の手順等詳しくはこちら

概要

 京都市では、公契約に従事する労働者の適正な労働環境の確保等を図り、地域経済の健全な発展と市民の福祉の増進に寄与するため、平成27年11月に「京都市公契約基本条例」を公布しました。

 これに伴い、平成28年6月1日以降に入札公告等を行う工事契約、清掃・警備等の委託契約及び指定管理協定について、労働関係法令の遵守状況を確認するための報告書である「労働関係法令遵守状況報告書」(以下「遵守状況報告書」)の提出をお願いしていますので、条例の趣旨を御理解のうえ、適正な報告をしていただきますようお願いいたします。

対象公契約の範囲

 遵守状況報告書の提出対象となる契約又は協定(以下「対象公契約」)は、次のとおりです。

(1)工事請負契約

 予定価格5千万円超の工事の請負契約及び工事に類する業務委託契約※

 ※ 「工事に類する業務委託」とは、植樹管理、緑地維持管理、土砂浚渫等に係る業務委託契約等をいいます。

(2)役務に係る委託契約

 予定価格1千万円超の役務(建物(建物に付随する設備を含む。)の保守若しくは管理、建物、管理用地その他の施設の清掃、樹木の剪定若しくは除草又は常駐の警備に限る。)に係る委託契約

(3)指定管理協定

 京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条第1項に規定する協定

 なお、遵守状況報告書の提出対象となる案件については、個別の案件ごとに、予め入札公告や募集要項等にてお知らせします。

遵守状況報告書の提出対象者

 遵守状況報告書の提出対象者は、次のとおりです。

(1)工事請負契約

 京都市が発注する対象工事請負契約の受注者及び対象工事請負契約に係る下請負契約を締結した事業者

(2)役務に係る委託契約

 京都市が発注する対象委託契約の受注者及び対象委託契約に係る再委託契約を締結した事業者

(3)指定管理協定

 京都市と指定管理協定を締結した者

 ⑴及び⑵の下請負者又は再受託者(以下「下請負者等」)は、下請又は再委託の次数に関わらず、全て遵守状況報告書の提出対象となります。ただし、⑶の指定管理協定については、協定締結者のみが提出対象となります。

 その他、詳細や遵守状況報告書の対象となる労働者の範囲などについては「労働関係法令遵守状況報告書等運用マニュアル」をご確認ください。

遵守状況報告書の提出手続

(1)受注者及び指定管理協定締結者は、対象公契約締結後2か月以内に、京都市(提出先は、京都市上下水道局の対象公契約については、受注者は契約会計課、指定管理協定締結者は施設所管課。以下も同じ。)に遵守状況報告書を提出する必要があります。

※ 工事請負契約については、受注者は施工体系図の写しも併せて提出いただく必要があります。提出後に新たに下請契約を締結した場合、新たな下請負者の遵守状況報告書とともに当該下請負者を追加した施工体系図の写しも提出してください。

(2)下請負者等は、下請けの次数に関わらず、契約締結後1ヶ月以内に、受注者に遵守状況報告書を提出する必要があります。

(3)受注者は、下請負者等から提出された遵守状況報告書をとりまとめ、京都市に提出する必要があります。

 受注者は、対象公契約締結から2か月以内に、受注者自身の遵守状況報告書と下請負者等の遵守状況報告書を併せて当局に提出してください。それ以降に、新たな下請契約を締結した等により下請負者等から遵守状況報告書の提出があった場合は、その都度京都市に提出してください。

 なお、下請負者等から提出された遵守状況報告書に記入漏れ等の書類不備がある場合、受注者を介して修正を依頼しますので、御協力いただきますようお願いいたします。

 その他、詳細については「労働関係法令遵守状況報告書等運用マニュアル」をご確認ください。

各種様式

労働関係法令遵守状況報告書等様式

運用マニュアル等

労働関係法令遵守状況報告書等運用マニュアル

(参考)京都市上下水道局における京都市公契約基本条例の施行に関する要綱

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