職員への禁止行為等について
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2025年6月26日
職員への禁止行為等について
本市条例により、職員は、本市と利害関係のある事業者(利害関係者)から、次の行為を受けることを禁止行為としています。事業者の皆様におかれましては、従業員の方々へ周知いただく とともに、職員の倫理保持にご理解・ご協力をお願い致します。
1 職員への禁止行為
(1) 接 待
飲食物の提供のほか、他人をもてなす行為全般(映画・演劇の鑑賞への招待など)を禁止
(2) 金銭、物品又は不動産の贈与
・お中元、お歳暮など贈答品の贈与
・香典、供花の贈与
・せん別、祝儀の贈与 などを禁止
(3) 金銭の貸付
利子の有無や利率を問わず貸付を禁止
(4) 物品又は不動産の無償貸付
利害関係者の費用負担で、第三者が貸し付ける場合も禁止
(5) サービスの無償提供
社用車、タクシー等を使った職員の送迎などを禁止
(6) 遊技又はゴルフ、旅行
費用負担の有無を問わず同席を禁止
※ サービスの提供や物品等の貸付等が有償でも、代金等が時価より低い場合、差額分の金銭を贈与したものとみなされます。
※ 上記のほか、未公開株式の譲渡も有償・無償を問わず禁止されています。
2 利害関係者
次の職員が、職務の相手方となる事業者は、「本市と利害関係のある事業者(利害関係者)」になります。
・ 契約事務の担当職員
・ 立入検査、監査または監察を行う担当職員
・ 不利益処分や行政指導を行う担当職員
・ 許認可等や補助金等の交付を行う担当職員 など
※ 判断に迷う場合は、企業力向上推進室(075-672-7750)にご相談ください。
3 契約に関するその他の禁止行為
・ 設計価格等に関する情報(予定価格、最低制限価格、またはそれらが類推可能となる情報)や入札に関連する情報(入札参加事業者や工事等に関する未公表の情報など)を職員から聞き出そうとしないでください。
・ 仮に、職員から、特定の事業者を下請事業者に選任するよう又は選任しないようとする働きかけがあった場合は、必ず断ってください。
・ 見積書を提出する場合、職員からの依頼であっても他の事業者の見積書を併せて提出することはしないでください。
4 公益通報窓口
職員の法令等又は倫理に反する行為のほか、職員から事業者に対し、不当な要求や不利益を与える行為などを受けた場合は、本市が設けている公益通報窓口をご利用ください。
(1) 上下水道局の公益通報窓口
〈通 報 先〉 上下水道局総務部企業力向上推進室
〈電話番号〉 075-672-7750
※午前9時~午後5時(土、日、祝日を除く)
〈アドレス〉 [email protected]
(2) 外部の公益通報窓口
〈通 報 先〉 京都市通報相談員 小嶋 敦弁護士(洛新法律事務所)
〈電話番号〉 075-231-1106(法律事務所直通)
※午前9時~午後5時(土、日、祝日を除く)
〈アドレス〉 [email protected]
※ 通報者の氏名その他の通報者が特定される情報については、通報者の同意を得た場合を除き、窓口から上下水道局に知らされることはありません。
事業者の皆様へ(職員への禁止行為)
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お問い合わせ先
京都市 上下水道局総務部企業力向上推進室
電話:075-672-7757
ファックス:075-682-2274