特許情報
ページ番号339080
2025年4月4日
上下水道局の特許等情報
京都市上下水道局では、これまで職員による調査研究や他機関(国、公益法人、大学等教育機関及び民間企業等)と連携した共同研究、自主調査等を積極的に実施しています。
そこで当局職員が着想したアイデアや、他機関との共同研究等の成果である特許等の知的財産権の取得等に必要な事項を規定した「京都市上下水道局職員の職務発明等に関する要綱」を令和7年3月に制定しました。
1 要綱の対象となる知的財産
要綱で規定する知的財産権は以下のとおりです。
(1) 特許法に規定する特許権(自然法則を利用した技術的なアイデアのうち高度なもの)(2) 実用新案法に規定する実用新案権(自然法則を利用した技術的なアイデアで、物品の形状、構造または組合せに関するもの)
(3) 意匠法に規定する意匠権(物品の形状、模様、または色彩からなるデザイン)
(4) 商標法に規定する商標権(文字、図形、記号、立体的形状、または色彩からなるマークで、「商品」や「役務」について使用するもの)
京都市上下水道局職員の職務発明等に関する要綱
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2 特許等情報一覧
当局が取得している特許権、実用新案権、意匠権及び商標権については、以下を確認ください。
※現在、当局が取得している知的財産はございません。
3 知的財産権の実施について
当局には、他機関に対して当局が保有する知的財産権の使用を認める実施許諾の制度があります。
当局が保有する知的財産権を使用する場合は、「実施契約」を締結することで可能となります。ただし、共有者がいる場合は、共有者の同意が必要になります。
お問い合わせ先
京都市 上下水道局技術監理室監理課
電話:075-672-7713
ファックス:075-682-2274