指定給水装置工事事業者(指定、廃止、休止等)の周知方法の変更について
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2025年4月14日
指定給水装置工事事業者の周知
これまで、指定給水装置工事事業者の指定、廃止、休止等は、京都市役所の掲示板に告示していましたが、令和7年4月1日から当局のウェブサイトに掲載に変更しますのでお知らせします。
指定給水装置工事事業者の指定について
水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定により、京都市指定給水装置工事事業者の指定を行いましたので、京都市指定給水装置工事事業者規程第10条第1号の規定により周知します。
令和7年6月指定分から掲載します。
指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開について
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の7の規定により、京都市指定給水装置工事事業者から事業の廃止、休止、若しくは再開の届出がありましたので、京都市指定給水装置工事事業者規程第10条第2号の規定により周知します。
廃止は、事業者から京都市指定給水装置工事事業者としての事業廃止の届出があったものであり、事業者の廃業を意味するものではありません。
※他都市においては指定給水装置工事事業者としての事業を継続している場合があります。
※個人事業主から法人への変更など、事業形態の変更に伴って届出があったものを含みます。
※廃止年月日は上下水道局内の決裁完了日です。
指定給水装置工事事業者の廃止
(参考)指定の失効
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の3の2第1項の規定により、京都市指定給水装置工事事業者の指定の効力を失いましたので、周知します。
失効は、5年ごとの更新を行わず、その期間の経過によって京都市の指定の効力を失ったものであり、事業者の廃業を意味するものではありません。
※他都市においては指定給水装置工事事業者としての事業を継続している場合があります。
※更新を行わない旨を別途電話等で連絡済みの事業者を含みます。
※後日あらためて新規指定を受けている場合があります。
お問い合わせ先
上下水道局 水道部 水道管路課
電話: 075-672-7752