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下水道使用料に係る教示について

ページ番号331092

2024年10月1日

下水道使用料に係る教示について

1 この通知に示された下水道使用料に不服がある場合は、この通知を受け取られた日の翌日から起算して3か月以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。

 ただし、この通知を受け取られた日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

 2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において京都市を代表する者は、京都市公営企業管理者上下水道局長となります。)。

 ただし、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

 なお、次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

 ⑴ 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。

 ⑵ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

 ⑶ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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電話:075-672-7733

ファックス:075-671-4165