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京都市上下水道局

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負担金について

ページ番号312136

2025年4月1日

負担金制度

 負担金制度とは、給水の申込み、開発行為、市街地再開発及び建築物の新築・増改築等により水道施設の設置・増強又は周辺の整備を必要とする場合に、お客さまに応分の負担を求める制度です。

1 負担金制度の条例化

 負担金制度は、客観的な基準を設けることにより、できる限りの負担の公平化を図り、広く市民の皆さまに公示し、御理解していただくため、昭和54年10月1日に条例化しております。(京都市水道事業条例 第24条の3)

2 負担金制度の考え方(配水施設)

 当該用地の需要水量を配水できる配水管の口径を「必要口径」とします。

 当該用地前面の道路下に必要口径以上の配水管が布設されていなかった場合、負担金が必要となります。また、当該用地前面の道路下に必要口径以上の配水管が布設されている場合でも、水理計算等による基準判定で配水管の増径工事等が必要と判定された場合、負担金が必要となります。

 このとき、必要口径以上の配水管を取出点とし、当該用地又は給水引込み箇所までの配水管布設工事等に要する費用を負担いただいております。

 なお、配水施設以外の水道施設の設置・増強が必要な場合については、その都度協議が必要となります。

3 一般個人住宅に係る負担金の軽減措置

 一般個人住宅等に係る負担金は、給水の申込み1件につき15m相当額を減じて得た金額とします。

 ただし、建売住宅(注文建築含む)については、この制度を適用することはできません。

4 担当の窓口