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京都市上下水道局

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京都市上下水道局における市内中小企業の受注機会増大の取組について

ページ番号295966

2023年8月22日

1 市内中小企業への発注について(基本方針)

 京都市上下水道局(以下「当局」という。)では、京都市公契約基本条例において、地域経済の活性化及び雇用の創出、地域コミュニティの維持・発展等のためには、市内中小企業の持続的な発展が不可欠であることに鑑み、当局が行う工事や物品の調達等は、政府調達に関する協定の対象となる契約や、高度な技術を要する契約など特別な事情がある場合を除いて、市内中小企業に発注することとしています。また、市内中小企業に限定した発注が困難な場合であっても、共同企業体方式や分離分割発注を活用して、市内中小企業の受注機会の増大を図ることとしています。

○ 京都市公契約基本条例(抄)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  (中略)

 (3) 市内中小企業 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するものであって、本市の区域内に本店又は主たる事務所を有するものをいう。

  (以下略)

(基本方針)

第3条 公契約に関する施策は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。

 (1) 地域経済の活性化及び雇用の創出を図るとともに、地域コミュニティの維持及び発展並びに地域における防災の体制及びその能力の維持及び向上を図ることにより、本市が将来にわたって、活力に満ちた、人と人とが支え合う安心・安全なまちであり続けるためには、市内中小企業の持続的な発展が不可欠であることに鑑み、市内中小企業の受注等の機会の増大を図ること。

  (以下略)


第2章 市内中小企業の受注等の機会の増大

(市内中小企業への発注)

第6条 本市は、法令上の制限がある場合、専門的な能力を有する者に発注する必要がある場合その他特別の事情がある場合を除き、市内中小企業へ発注するよう努めるものとする。

(市内中小企業の受注等の機会の増大)

第7条 本市は、市内中小企業に限定した発注を行うことが困難な場合においても、事業者が共同して受注する方式を採用し、その構成員に市内中小企業を加えるよう求める取組、経済的合理性に配慮し、及び公契約の適正な履行及び履行の水準を確保したうえで発注する単位を分離し、又は分割する取組等を行うことにより、市内中小企業が公契約を受注し、又は公契約に参画することができる機会の増大に努めるものとする。

2 下請契約・再委託契約の締結に当たってのお願い

 当局では、京都市公契約基本条例において、受注者及び下請負者等(再委託先を含む。)は、下請等契約における市内中小企業の活用や市内産材等の使用に努めることとしています。

○ 京都市公契約基本条例(抄)


(下請等契約)

第8条 受注者及び下請負者等(以下「受注者等」という。)は、市内中小企業と下請等契約を締結するよう努めるものとする。

(本市の区域内において生産された物等の使用)

第9条 受注者等は、公契約の履行に当たっては、本市の区域内において生産され、又は製造された物を使用するよう努めるものとする。

(1) 工事等

 下請施工を必要とするものについては、京都市公契約基本条例の趣旨を御理解いただき、次の点に御協力をお願いします。

  • 下請施工については、できる限り市内中小企業を利用してください。
  • 施工に必要な各種の建設資材、建設機械等の購入又はリースについてもできる限り市内中小企業を利用してください。
  • 下請業者に、二次以降の下請契約についても、契約の相手方は市内中小企業となるよう努める旨お伝えください。

(2) 物品等

 業務の再委託を必要とするものについては、京都市公契約基本条例の趣旨を御理解いただき、次の点について御協力をお願いします。

  • 再委託先については、できる限り市内中小企業を利用してください。
  • 各種の物品の購入等についても、できる限り市内中小企業を利用してください。
  • 再委託先業者に、再々委託を行う場合についても、契約の相手方は市内中小企業となるよう努める旨お伝えください。

3 本局の主な取組の紹介

(1) 工事請負契約約款及び入札公告への記載

 下請契約並びに資材及び原材料の購入契約には市内中小企業を選定するよう努めなければならないことを工事請負契約約款及び入札公告に明記しています。

京都市上下水道局工事請負契約約款

 (下請負人等の選定)

第8条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めなければならない。

2 受注者は、工事に係る資材、原材料の購入契約その他の契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めなければならない。

入札公告

 下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めること。また、工事における資材、原材料の購入契約、その他の契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めること。

(2) 工事の下請契約に市外業者を選定した場合の理由書の提出

 工事の下請契約において、市外業者を選定した場合には理由書の提出をお願いしています。

(3) 総合評価方式における工事の下請契約への市内業者選定の評価

 総合評価方式において、個別工事の特性に応じて、下請契約、資材調達先への市内業者選定の評価を含んだ、評価項目と評価基準を定めています。

(4) 分離分割発注

 大規模工事においては、可能な限り、工種ごとの分離・分割を行い、市内中小企業への発注に努めています。

(5) 共同企業体方式の活用

 一定以上の技術力等が必要と考えられる工事については、共同企業体方式による発注を行っており、市内中小企業が構成員として参入できることとしています。

(6) リーフレットの配布

 本局の公共工事を落札した事業者の方に、下請施工等には可能な限り市内中小企業を利用していただくことをお願いする旨記載したリーフレットを配布しています。

(参考)市内中小企業に関するデータ

 京都市ホームページ(京都市情報館)において、京都市が行う公共投資事業のうち、工事契約における市内中小企業の受注状況を四半期ごとに公表しています。

 なお、市内中小企業の景況については、下記のページを御参照ください。

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お問い合わせ先

京都市 上下水道局総務部契約会計課

電話:075-672-7728

ファックス:075-682-0286