京都市上下水道局南部拠点整備事業のPFI法に基づく特定事業の選定について
ページ番号252689
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2019年5月29日
京都市上下水道局南部拠点整備事業のPFI法に基づく特定事業の選定について
この度,京都市では,平成31年4月15日に実施方針を公表した「京都市上下水道局南部拠点整備事業」について,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(以下「PFI法」という。)に基づく,「特定事業」として選定し,下記のとおりPFI事業として実施していくことを決定しましたので,お知らせします。
記
1 概要
「京都市上下水道局南部拠点整備事業」については,去る4月15日に公表した「実施方針」に対して,民間事業者の皆様からいただいたご意見を踏まえ,最終的に事業内容を検討した結果,本事業をPFI法に基づく「特定事業」として選定し,実施することとしたため,以下のとおり公表する。
なお,本事業は,事業者が,設計,建設(Build)を行った後,所有権を本市に移転(Transfer)し,事業期間中において維持管理・運営等(Operate)を行うBTO(Build Transfer Operate)方式により実施する。
2 特定事業の名称
京都市上下水道局南部拠点整備事業
3 事業場所
(1)京都市南区上鳥羽鉾立町11-3(敷地面積8,500㎡)
(2)京都市南区東九条東山王町12-1,12-3(敷地面積5,084㎡)
4 事業期間
(1)新庁舎の設計,建設期間
令和元年12月~令和4年4月(2年5箇月)
(2)新庁舎の維持管理,運営及び資産活用スペースの資産活用期間
令和4年5月~令和21年3月(16年11箇月)
(3)現本庁舎の資産活用期間
令和4年5月~令和9年3月(4年11箇月)
5 PFI事業(BTO方式)として実施するメリット
(1)本市が自ら事業を実施する場合に比べ,約11%の財政負担の削減を期待できる。
(2)本市と民間事業者が,契約により長期にわたって明確な役割分担を行うことで,リスクの発生を抑制するとともに,リスク発 生時の適切な対応が可能となり,事業の安定性の向上が期待できる。
(3)設計・建設・維持管理等を民間事業者が一括して行うことにより,業務の効率化やライフサイクルコストの縮減が図れる。
(4)資産の有効活用について,民間の創意工夫やノウハウを活かした提案が期待できる。
(5)新庁舎の整備に係る費用を一括して支払うのではなく,割賦払いできることから,財政負担を平準化できる。
6 南部拠点整備事業に係るスケジュール(予定)
日程(予定) | 内容 |
令和元年5月~ 同年12月 | 事業者選定,契約締結 |
令和元年12月~ 令和4年4月 | 設計,建設,解体・撤去 |
令和4年4月~ 令和21年3月 | 移転,開庁,維持管理,運営,資産活用 |
○ 京都市上下水道局南部拠点整備のPFI事業(BTO方式)について
本市は,南部拠点の整備にあたり,新庁舎に必要な性能等を事業者に示し,それに応募した事業者の提案書類について,価格と提案内容の両面から総合的に評価し,実施する事業者を選定する。
選定された事業者は,事業者のノウハウで新庁舎を設計・建設して本市に引渡し,以後約17年にわたって施設を維持管理,運営及び資産活用を行う。
○ 特定事業の選定とは
公表した実施方針に対する民間事業者からの意見等を踏まえ,PFI法第11条に基づき客観的な評価を行い,対象事業にPFI手法を導入することで本市にメリットがあると評価した場合,PFI法第7条に基づく特定事業として本事業を実施することを本市の正式な決定事項として公表すること。
特定事業の選定について
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
上下水道局 総務部 総務課
電話:075-672-3133
ファックス:075-682-2711