スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市上下水道局

言語選択を表示する

検索を表示する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

排水設備

ページ番号244107

2019年4月1日

排水設備とは

 ご家庭や事業所などのトイレ、お風呂、台所などから出る汚水とその宅地内に降った雨水(以下、「下水」といいます。)を、公共下水道に支障なく衛生的に排除するために設けられる排水管やますなどの施設の総称を「排水設備」といいます。

※ 下水を排除・処理するために、京都市が管理する下水道管や処理場等の施設をいいます。

 「排水設備」は、宅地内に設ける「宅地内排水設備」と、私道内に設ける「私道内共同排水設備」(私道に面する家屋から排除される下水を公共下水道に排除するために、私道の所有者等が共同で設置する排水設備のこと。)に分類されます。

【 排水設備の例(公共下水道・分流式) 】
 ※ 特定環境保全公共下水道の区域においては、接続ますに替わり、京都市が公共工事で公共ますを設置・維持管理します。


排水設備はお客さまの財産です

 排水設備はお客さまの宅地内にある私有財産になりますので、その設置工事や維持管理はお客さまで行っていただく必要があります。

排水設備の工事は京都市指定下水道工事業者でなければできません

 排水設備の新設、増設、改造、撤去または修繕などの工事は、公共下水道の保全や公衆衛生などの観点から、法令等に定める技術上の基準に適合しなければなりません。

 この技術上の基準を確保するため、京都市においては、排水設備工事の設計及び施行は「京都市指定下水道工事業者」でなければ行うことができません。(京都市公共下水道事業条例第5条第2項及び京都市特定環境公共下水道事業条例第7条第2項)

 排水設備の工事を行うときは、必ず京都市指定下水道工事業者に依頼してください。

排水設備の工事には届出が必要です

 排水設備の新設、増設、改造、撤去または修繕などの工事は、工事着手前に、その工事計画が法令等に定める技術上の基準に適合するものであることについて届出を行い、確認を受けなければなりません。(京都市公共下水道事業条例第5条第2項及び京都市特定環境公共下水道事業条例第7条第2項)

 無届での工事は、決して行わないでください。

 届出の方法等は、下水道部管理課または京都市指定下水道工事業者にご確認ください。

下水の排除方式には合流式と分流式があります

 下水の排除方式には、ご家庭や事業所などから出る汚水と雨水を同じ管(合流管)で集める「合流式」と、汚水と雨水を別々の管(汚水管と雨水管)で集める「分流式」があります。

 公共下水道が整備されると、お客さまが使用された後の汚水が速やかに排除され、生活環境が改善されますが、公共下水道に正しく接続されなくては、その効果が発揮されません。そのため、ご家庭や事業所などにおいては、その地域の排除方式に合わせて排水設備を設置していただく必要があります。
合流式の例

【 合流式の例 】

分流式の例

【 分流式の例 】

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市上下水道局 下水道部 管理課
電話: 075-672-7822 ファックス: 075-682-2707