水道水の水質基準
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2015年4月9日
水質基準
水道水は,常に安心して飲めることが大切です。わが国では,水道法により水道水の水質基準が定められています。
水質基準は,大腸菌や水銀などの「健康に関する項目」と,色,濁り,臭いなどの「水道水が有すべき性状に関連する項目」の全51項目からなっています。
これらは,守らなければならない「基準値」であり,全ての水道に一律に遵守することが求められています。なお,本市の水道水は,これらの基準値に照らし合わせてもはるかに良質で,安心して飲んでいただけます。
水道法に基づく水質基準
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遊離残留塩素
水道水は,赤痢やコレラ等の水系感染症を予防するために,水道法により塩素消毒が義務付けられています。
この消毒効果を遊離残留塩素といい,水質基準ではありませんが,水道法施行規則により,給水栓水(蛇口)で0.1mg/L以上あるよう定められています。
お問い合わせ先
京都市 上下水道局技術監理室水質管理センター水質第1課
電話:075-771-5380
ファックス:075-752-3054