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京都市上下水道局における外国籍職員の任用に関する要綱

ページ番号82261

2022年9月28日

京都市上下水道局における外国籍職員の任用に関する要綱

 

 (目的)

第1条 この要綱は、京都市上下水道局における日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の任用に関して必要な事項を定めることにより、適正な人事管理を確保することを目的とする。 

 (任用の原則)

第2条 外国籍職員は、公権力の行使に該当する業務又は公の意思形成への参画に該当する職に就くことはできないものとする。 

 (公権力の行使)

第3条 前条に掲げる公権力の行使に該当する業務とは、次に掲げる業務とする。

(1)市民の権利や自由を一方的に制限することとなる業務

(2)市民に対して一方的に義務や負担を課すこととなる業務

(3)市民に対して強制力をもって執行する業務

(4)その他公権力の行使に該当する業務

2 公権力の行使に該当する業務は、別表のとおりとする。

 (公の意思形成への参画)

第4条 第2条に掲げる公の意思形成への参画に該当する職とは、京都市の行政について、企画、立案、決定等に関与する職をいう。

2 公の意思形成への参画に該当する職は、次に掲げる職とする。

(1)ラインの課長級以上の職(専ら専門的、技術的な業務を担当する職及び専ら定型的な業務を管理する職を除く。)

(2)京都市の基本政策の決定(基本計画の策定、予算の編成、組織、人事、労務管理等)に携わる係長級以上の職

 (在留資格との関係) 

第5条 一般事務職及び一般技術職に任用することができる外国籍の者は、次の各号に掲げる者に限るものとする。

(1)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する永住者

(2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者 

 (その他)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

   附 則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 上下水道局総務部職員課

電話:075-672-7716

ファックス:075-682-2274