公益通報制度について
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2024年8月6日
定義
公益通報とは、労働者(公務員を含む。)が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく、その労務提供先について通報対象となる事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、
・その労務提供先(雇用契約を結ぶ使用者、派遣先の事業者、取引先の事業者)
・当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関
・その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(マスコミ等)
のいずれかに対して通報することをいいます。
交通局では、公益通報した者が、通報したことを理由に、解雇等の不当な取扱いから保護すること等を目的とした公益通報者保護法の施行を受けて、通報者の保護を図るとともに、法令を遵守した公正な職務執行を確保するため、公益通報処理窓口を設置しています。
通報の種類
内部通報
通報対象事実
交通局の法令違反
※ 公益通報者保護法が規定する法律以外の法令違反行為も通報の対象となります。
通報できる者
交通局を労務提供先とする職員又は労働者(正規職員、暫定再任用職員、定年前再任用職員、会計年度任用職員、非常勤嘱託員、臨時的任用職員、1年以内の退職者等)
※ 氏名及び連絡先を確認することができたものが公益通報の対象となります。
※ 匿名の通報についても受け付け、調査等の対処を行っています(匿名の場合は、調査結果の回答はできません。)。
※ 職員等からの通報に限らず、広く市民等からの通報も受け付け、調査等の対処を行っています。
外部通報
通報対象事実
事業者の法令違反(交通局が処分等の権限を有するもの)
※ 国民生活の保護を目的とする約500の法律(食品衛生法等)に規定する犯罪行為で、交通局が処分等の権限を有するものが対象となります。対象の法律については、消費者庁ホームページを参照してください。
通報できる者
通報対象事実が発生している事業者に使用されている労働者(1年以内の退職者含む)
※ 氏名及び連絡先を確認することができたものが公益通報の対象となります。
※ 匿名の通報についても受け付け、調査等の対処を行っています(匿名の通報の場合は、調査結果の回答はできません。)。
その他
交通局が処分等の権限を有しない事案について通報を受けた場合、権限を有する行政機関を教示することとなっています。
通報者は、公益通報処理窓口以外に、当該業務の担当部署にも通報することができます。通報・相談の窓口
京都市交通局公益通報処理窓口
通報窓口
京都市交通局公益通報処理窓口(企画総務部職員課内)
通報対象
内部通報及び外部通報
通報手段
電話、面談、郵便、FAX、電子メール
電話番号
075-863-5073(土、日、祝日を除く午前9時~午後5時)
FAX番号
075-863-5078
メールアドレス
外部窓口(弁護士)
通報先
京都市通報相談員 小嶋敦(こじま あつし)弁護士
〒604-0876
京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420
京都インペリアルビル5階 洛新法律事務所内
通報対象
内部通報
通報手段
電話、面談、郵便、電子メール、FAX
電話番号
075-231-1106(法律事務所直通)(土、日、祝日を除く午前9時~午後5時)
FAX番号
075-231-1107
メールアドレス
備考
通報者の氏名は、通報者の同意を得た場合を除き、知らされません。
要綱等
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
(参考)通報用紙(通報内容を整理する際の参考としてください。)
お問い合わせ先
交通局 企画総務部 職員課
電話:075-863-5073
FAX:075-863-5078