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京都市交通局市バス・地下鉄事業経営ビジョン検討委員会市民公募委員選任要領

ページ番号286301

2021年4月14日

京都市交通局市バス・地下鉄事業経営ビジョン検討委員会市民公募委員選任要領

 

(目的)

第1条 この要領は,京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第8条及び京都市附属機関に関する事務の委任に関する規則第2条の規定に基づき,京都市交通局市バス・地下鉄事業経営ビジョン検討委員会(以下「委員会」という。)の委員のうち,公募により選出する委員(以下「公募委員」という。)の選任について必要な事項を定める。

 

(人数及び任期)

第2条 市民公募委員は2名とし,任期は委嘱開始の日から令和4年3月31日までとする。

 

(応募資格)

第3条 公募委員は,応募日時点で次の各号の条件をすべて満たす者の中から選考により選任する。

(1) 京都市内に居住又は通勤,通学されている方 (国籍不問。ただし,日本語で会話できる方に限る)

(2) 満18歳以上の方

(3) 国,地方公共団体の議員又は常勤の公務員でない方

(4) 平日に開催される委員会に出席できる方

(5) 本市の他の審議会や懇談会等に2つ以上,市民公募委員として在籍していない方

 

(選任の手続き)

第4条 公募委員選任の手続きは次の手順で行うものとする。

(1)募集の周知

(2)応募の受付

(3)書類の審査・選考

(4)応募者への通知

 

(募集の周知)

第5条 募集の都度,広報発表を行う。

 

(応募受付)

第6条 郵送等により受け付けるものとする。受け付けた書類は,応募者に返却しない。

 

(書類審査)

第7条 応募者には,応募用紙及び設定した課題に関する作文のほか,管理者が特に必要と認める書類の提出を求める。

 

(選考基準)

第8条 提出書類について,次の各号に掲げる観点を審査し,その優劣により行う。

(1)応募動機が明快かつ妥当であるか。

(2)市民公募委員として委員会に参画する熱意や関心の高さが感じられるか。

(3)作文が課題に沿った内容であるか。

(4)作文の論旨が明快で訴求力があるか。

(5)市バス・地下鉄を御利用になる市民の立場から,幅広い観点で御意見をいただける方か。

(6)その他,管理者が重要と認める事項

 

(選考者)

第9条 選考は,管理者が行う。なお,選考に当たっては,学識経験のある者の助言など客観性を確保したうえで選考することとする。

 

(応募者への通知)

第10条 選考結果は,文書で応募者全員に通知する。

 

(解嘱)

第11条 市民公募委員に次の各号の事由が生じたときは,委員会委員の資格を喪失する。

(1)本要領3条の応募資格を失ったとき。

(2)応募用紙の記載事項に重大な虚偽があることが判明したとき。

(3)辞退の申し出があったとき。

(4)その他,委員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(公募委員の欠員補充)

第12条 前条の規定により,公募委員が欠けた場合は,改めて公募の手続きを経たうえで公募委員を選任するものとする。

 

附則

この要領は,平成29年6月9日から施行する。

附則

この要領は,令和3年4月14日から施行する。

 

(交通局企画総務部財務課)

 

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交通局企画総務部財務課 経営計画担当
電話:075-863-5087 ファックス:075-863-5069